時代を担う会計事務所のネットワーク|SDG相続ドック・グループ

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SDG相続ドック・グループ 規約

規約

第1章 名称及び事務所

名 称
第1条
本会は、「SDG相続ドック・グループ」と称する。
事務所の所在地
第2条
本会は、事務所を東京都品川区内に置く。

第2章 目的及び事業

目 的
第3条
本会は、クライアントに対し、相続、事業承継、経営計画、資産運用等に関し、有益な情報提供その他のサービスの充実を図り、クライアントの健全なる発展に資することを目的とする。
会 員
第4条
本会は、会の目的に賛同する会員をもって組織し、税理士または公認会計士である特別会員とそのクライアントである普通会員とで構成するものとする。
特別会員は、入会を希望する者のうち理事会で認めた者とする。また、普通会員は特別会員のクライアントとし、法人の場合はその従業員を含み、 個人の場合はその家族も対象とする。
会員サービス
第5条
本会は、第3条の目的達成のため、会員向けに次のサービスを提供する。
(1)特別会員に対しては、定期的な研修活動の実施、会報の発行、その他ホームページなどを通じた各種情報提供、各種シミュレーションソフト等の共同利用、事務局による相談対応、懇親パーティの開催などによる会員交流などのサービスを提供する。
(2)普通会員に対しては、特別会員を通じた会報の発行、各種情報提供、実際の対策実施に必要となるグループ提携先の紹介、各種相談への対応などのサービスを提供する。
会 費
第6条
本会は、会員から別途定めるところによる入会金及び会費を徴収する。
秘密の保持
第7条
特別会員は、本会活動より得た資料、情報その他のノウハウを会員自身の業務活動のみに活用するものとし、他の同業者(会社を含む。)ないし同種の業務を行う者(会社を含む。)に提供してはならない。もし、本条項に抵触する事実が判明した場合には、即刻除名するものとする。
懲 戒
第8条
本会は、会員相互の信頼に基づく運営を旨としており、会員としての品位の保持は欠かせないことから、次の各号に掲げる行為をなした会員を理事会の決議により懲戒することができる。
(1)他の会員を誹謗中傷、名誉を毀損する行為をなした会員
(2)税理士法、その他の法令に基づく懲戒処分等を受けた会員
(3)その他、当会の社会的信用を失墜させる行為を行った会員
懲戒の種類等
第9条
懲戒の種類は、以下の各号に掲げる通りとする。
(1) 戒告     口頭にて将来を戒め、併せて戒告文書を交付する。
(2) 会員資格の停止 相当な期間を定めて会員としての資格を停止する。
(3) 除名      会員としての資格を喪失する
2. 会員資格の停止期間は理事会の決議により定め、その期間は、月単位とし、1年以下とする。
3.会員資格の停止期間中であっても当会の会費を納入しなければならない。
  また、除名処分を受けた会員、会員資格の停止期間中に退会した会員は当会に再入会することはできない。
4.理事会は、前条各号に抵触する行為等をなした会員に弁明の機会を与えるとともに事実の有無、内容、程度、状況等を調査した上で懲戒の要否とその種類を決定する。

第3章 資産及び会計

資 産
第10条
本会の資産は、次のものをもって構成する。
  • 会費及び入会金収入
  • 寄付金品
  • その他の収入
資産の管理
第11条
本会の資産は、理事会の議決した方法により理事長が管理する。
本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。
予算及び決算
第12条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始後速やかに理事会の審議を経て、定期総会での承認を以て定めるものとする。
また本会の収支決算は、毎会計年度終了後作成し、監事による監査を受けたうえで、理事会の審議を経て定期総会にて承認を得るものとする。
会計年度
第13条
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。

第4章 役員及び職員

総 会
第14条
定期総会は、毎会計年度の翌年4月までに開催する。またその招集(電子的手段による招集を含む)は、開催日の2週間前までに特別会員宛に行うものとする。
2.臨時総会は、理事会の決議による招集の請求、ないし特別会員の3分の1以上が連名で会議の目的たる事項を示して招集の請求があった場合に開催する。
3.総会は、特別会員の過半数の出席(Web会議をつうじた出席者及び委任状によるものを含む)を以て成立し、議案はその過半数の同意を得て承認される。
役 員
第15条
本会に次の役員を置く。
 (1)理事長 1名
 (2)理 事 若干名
 (3)監 事 1名
2.理事長は、理事会により選任され、本会を代表し会務を統括する。
3.理事、監事は、その候補者を理事会にて選定し、定期総会にて審議し、承認のうえ選任する。
役員の任期
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
任期の途中で役員の補充が必要となったときは、前条の規定により選任する。また、補充役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
事務局
第17条
本会は、事務局を置く。
事務局は事務局長並びに必要な職員をもって構成し、事務局長の任命は、理事長が行うものとする。

第5章 理事会

理事会
第18条
理事会は、年1回以上理事長が召集する。
理事長が必要と認めたとき、または3分の1以上が連名により会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求をしたときは、理事長は、臨時に理事会を招集するものとする。
理事会は、会則に定めた事項につき、出席理事長及び理事(Web会議をつうじた出席者を含む)の過半数をもって議決するものとする。
会則の変更
第19条
本会の会則は、理事長及び理事の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
細 則
第20条
本会則に定めるものの他、必要な細則は理事会の議決を経て理事長が別途これを定める。
解 散
第21条
本会は、理事長及び理事の3分の2以上の同意を得て解散することができるものとする。