つぎの質問にお答えいただき、相続人を登録してください。
相続人がいない場合は、特別な事由がなければ遺産は国庫に帰属してしまいます。それを望まない場合は、お世話になった人などに遺産を譲る旨の遺言書を作成しておく必要がございます。
相続人がいない場合は、特別な事由がなければ遺産は国庫に帰属してしまいます。
それを望まない場合は、お世話になった人などに遺産を譲る旨の遺言書を作成しておく必要がございます。