”配偶者の税額軽減”制度は、配偶者が「法定相続分か、1億6千万円のいずれか多い額の相続財産」を、相続税負担なしで相続できる特例です。
※課税財産とは、土地であれば小規模宅地の評価減後の金額、生命保険金や死亡退職金では 非課税額控除後の金額です。 ※相続税額は、相続人が兄弟、甥・姪の場合は2割加算後の税額となっています。
配偶者が相続財産の()を相続するときの相続税負担は、つぎのとおりです。