国税不服申立制度が変わった!(2016年4月1日以降の処分への対応) |
2016.03.30
2016年4月1日以後に国税について行われた処分には、新たな国税不服申立制度が適用されます。新制度では、納税者の選択の幅が広がるとか。
SDGメンバーが新制度を有効活用するにも、新たな手続きへの的確な理解が欠かせません。(詳細は、”税理士界(2016年3月15日号)”に掲載の国税不服審判所による特別寄稿「新たな国税不服申立制度の概要」をご覧ください。)
「新たな国税不服申立制度の概要」はつぎのような構成になっていますので、不服申し立てが必要となった際に困らぬよう、関心を持って目を通していただければ幸いです。
1.国税不服申立制度の抜本的な見直し
2.新たな国税不服申立制度の構造
3.新たな国税不服申立制度の主な改正内容
(1)不服申立期間の延長 3ヵ月以内(現行:2ヵ月以内)
(2)証拠書類等の閲覧範囲の拡大・写しの交付の導入
(3)口頭意見陳述における質問権の導入
(4)標準審理期間の設定 受理日から裁決日まで1年
(5)審理手続きの計画的進行
(6)審理手続きの申立に関する意見聴取
(7)審理手続きの終結
4.国税不服審判所HPにおける広報