「SDG相続ドック・グループ」規約第4条に規定する特別会員及び普通会員について、同規約第6条に基づき、次の通り会費等に関する細則を定めるものとする。
第1条
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会員は、次の会費を負担するものとする。
- 入会金 会員資格を得るために、入会時に一時的に負担する会費をいう。
- 会費 会員としての地位を継続的に維持するために負担する会費をいう。
- 特別会費 会を維持するために必要な事象が発生したときに臨時に負担する会費をいう。
第2条
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特別会員は、次に定める会費等を負担するものとする。
- 入会金 3万円
- 会費 年額12万円(月額1万円)
- 特別会費 その都度規定
- 中途入会会員は、前項第2号に規定する会費については、入会月の会費より負担するものとする。
- 中途退会会員は、前項第2号に規定する会費については、納付済みの会費について未経過期間の有無に拘わらず返還しないものとする。
第3条
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普通会員は、当分の間、入会金及び会費を免除する。
第4条
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会員は、会費をその性格に応じ、それぞれ納入するものとする。
- 入会金 入会と同時期
- 会費 毎月の口座引き落とし
- 特別会費 指定の時期
中途入会会員は、前項第2号に規定する会費については、口座引き落としの事務手続き上、入会月から口座引き落としの開始までの月に相当する会費と入会金とを一括して同時に納入するものとする。
第5条
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会員に第2条ないし第3条に規定する会費の滞納があり、督促を行い、さらに滞納が3カ月継続した場合には、会員資格を喪失するものとする。
第6条
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本細則施行日前日現在の特別会員については、第2条第1項第1号に規定する入会金は、免除されるものとする。
なお、本細則は平成19年4月1日より施行するものとする。