”中小企業等経営強化法の施行”のポイントと税理士の活躍の余地(一般向け) |
中小企業庁事業環境部企画課からの中小企業等経営力強化法に関する特別寄稿で、2016年版中小企業白書やSDGニュースリリース6月号で特集の「経営力向上計画で”稼ぐ力”を強化」に関連するものです。中小企業を活性化して、生き残らせるための施策であり、税理士としても大いに関係するところです。
7月1日から施行された"中小企業等経営強化法”では、●人材育成やIT投資への挑戦と生産性向上の「経営力向上計画」の認定と支援措置の創設、●具体的に何をすれば「稼ぐ力」につながるのか、「事業分野別指針」として示すことになるとか。
具体的には、経営力向上計画では、認定計画に基づいて取得した機械装置の固定資産税が半分になる点と金融支援が受けられる点があげられています。
◆ 認定支援機関の業務が追加に
税理士が認定支援機関となっている場合、経営力向上計画の干渉、策定支援を行っていただくことに。
また新たに、●ローカルベンチマークをはじめとした財務分析ツールの活用、●事業承継ガイドラインに沿った事業承継の促進が、認定支援機関の配慮すべき事項として位置づけられました。
● ローカルベンチマーク
企業の経営状態の把握、つまり、「健康診断」を行うツールとして、設計されているとか。
● 事業承継ガイドライン
事業承継で考慮すべき事項をわかりやすくまとめたガイドライン。
◆ 申請のポイント
ポイントは次の4つ。
● ポイント1 申請書類は実質わずか2枚
● ポイント2 申請前にやるべきこと
● ポイント3 事業分野別指針を活用
● ポイント4 計画策定をサポート
◆ 支援措置のポイント
● ポイント1 固定資産税が3年間、半分に軽減
● ポイント2 その他の金融支援も用意
● ポイント3 今後も増える施策との連動、各種施策へのパスポートとして
◆ 税理士へのお願い
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