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税理士法人に3億3千万円の賠償命令!(東京地裁判決)

2016.07.26

 SDG相続ドック・グループでは、毎年のように「税理士損害賠償保険の最新トラブル事例とその防止策」について、外部講師をお招きして”税賠リスク”がどれほど厳しいものなのかを具体例にて説明いただき、さらに防止するための対応-などを学ぶ機会を作ってきました。

 税理士新聞2016年7月25日号(第1527号)で、「増大する恐怖の税賠リスク」と題して、東京地裁から東京都内の税理士法人に対する巨額の賠償命令を受けた記事が掲載されていましたので、参考までにご紹介いたします。
◆ 原因は、”DES方式を使った、社長の会社への貸付金の相続税対策”に
● DES方式による相続税対策とは?
・DES方式とは
 デット・エクイティ・スワップ方式で、社長が会社への貸付債権を”会社に現物出資(した形)し、社長に自社株を割り当てる”というもの。よく銀行などが行き詰まった大企業救済で使った手法。
・税理士法人の説明
 DES方式を使って、会社の繰越利益剰余金(マイナス)▲10億円と社長からの借入金(10億円)を相殺する。その結果、会社の自社株評価(純資産)はほぼゼロになり、社長の相続財産から10億円の会社への貸付債権が消えて、評価ゼロの自社株に転換するため、巨額の相続税の節税に。

● 賠償命令のポイントは、”消滅した債務(社長からの借入金)”だった!
 依頼した社長は対策の4ヵ月後に死去。相続人が別の税理士に相続税の申告を依頼したことから問題が発覚しました。
 上記DES方式については、確かに税理士法人提案のように相続税の対策効果は上げられるものの、実は忘れてはならぬ問題点がありました。DES方式によった場合、会社にとっては”債務消滅益=社長からの借入金債務が消滅するという利益”が生じて、法人税が課されることになります。

◆ 税理士法人の説明責任
 税理士法人は対策効果については説明していたものの、理由は不明だが、法人税課税のリスクについては説明がなかったとされて、東京地裁では相続人からの請求額3億2,900万円全額の支払いを命じました。(税理士法人は控訴!)
 裁判では、節税策の提案書には課税可能性や予想される税額などの記載がなく、顧客への必要な説明を怠ったとしています。

◆ 自分の身は自分で守る時代!
 昨年10月の税賠に関するSDGノウハウ研修会では、大手税理士法人が消費税の誤りでやはり億単位の賠償に追い込まれた話がありました。添付の記事でも、他の事例なども掲載され、税理士にとっては”税賠リスク”がかなり身近な話となってきたことを伝えています。
 皆さんは、税理士損害賠償保険に加入されていますか? 保険金額は十分な額でしょうか?

★ 「増大する恐怖の税賠リスク」(税理士新聞記事)は、SDG会員ページからご覧いただけます。SDG相続ドック・グループへの加盟申し込みなどのお問い合わせは下記(欄外)をクリックの上、お願いします。

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