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(相続)財産評価での「基本通達第6項(通達の定めによらない取り扱い)」について、国税当局が新たな対応を!

2016.11.29

 税務通信3435号(2016年11月28日)によれば、「財産評価基本通達第6項」について、国税当局が適切な第6項等の運用について、チェックシートの作成などの対応にあたっているとか。
 目的は、ここ数年はやったタワマン節税などへの対応から、第6項の通達の定めによる評価が著しく不適当と認められる財産の価額は、”国税庁長官の指示を受けて評価”をもって行い、通達による評価としない方向とすることにあります。
◆ タワマン節税などへの対応に、伝家の宝刀「第6項」を持ち出す!
● 全国の国税局・税務署で「第6項等」の統一した運用が
 財産評価基本通達で財産の適正な時価が算定できるとは限らないため、通達第5項(評価方法の定めのない財産の評価)と第6項(この通達の定めにより難い場合の評価)が定められており、これらについては全国で統一した運用とされているとか。
【筆者コメント】
 現実の評価方法については、全国の国税局(特に、大阪国税局や関東信越国税局)によって柔軟な対応やかたくなな対応など、地域による違いがあるため、完全にその運用が全国で統一できるものかをSDGメンバーとしても注視が必要であろう。
● 国税局と国税庁が処理方針を協議
 第6項等の適用が見込まれる事案は、国税局と国税庁が処理方針を協議することとに。具体的な処理方針が決まるまでは、つぎのようなフローになるとか。
 ★ 税務署から国税局に報告
 ★ 国税局から国税庁に上申


◆ 地価の大幅下落事案には、0.8の割り戻し評価
 一定の事案(第6項等の適用が見込まれる事案含む)については、適当と考えられる評価等の処理方法をあらかじめ指示しています。1997(平成9)年9月30日の東京地裁判決で、地価下落の生じた際に路線価を0.8で割り戻す時点修正が認められたため、これも合理的な評価方法の一つとして示されています。
 記事には、処理方法をあらかじめ指示している事案例が表示されおり、参考に。

◆ 第6項チェックシートに「同族会社等の行為計算否認(相続税法第64条)」の検討欄を設ける!
 第6項のチェックシートには、光景さん否認の適用余地の検討チェック欄があり、第6項と相続税法第64条のどちらが適切か判断しにくいケース)同即会社が絡む事案)の判断を行う模様です。 

 チェックシートや記事の詳細は、SDG相続ドック・グループに加盟されるとご覧いただけます。

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