最高裁が「預貯金を遺産分割の対象にする」との判例変更の判断! |
2016.12.19

2016年12月19日の新聞各社の報道によれば、SDG相続ドック・グループの情報交換コーナーでも話題に上った「預貯金は法定相続にしたがって分ける」との従来の判例を、最高裁大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)は変更し、遺産分割の対象とする判断を示しました。
この判例変更はきわめて重要な意味を持つものとなりますので、お役立てください。
● 裁判の内容
預貯金が争われた裁判は、「約4千万円の預金を、法定相続分で2人の相続人に約2千万円ずつ分ける」ことを巡り争われていました。
● 裁判での争点
相続人の一人は5千万円以上の生前贈与を受けていて、他の相続人が「預金を均等に分配するのは不公平」として訴えたものです。
● 従来の判例
預貯金は遺産分割の対象外とされ、法定相続分に基づいて自動的に分配されることになっていました。したがって、上述のような一人の相続人だけが有利になってしまうケースでも、均等に分けなければならないルールでした。
(私たち税務の専門家でも「預貯金が遺産分割の対象外であること」をご存じの方は少数派で、ほとんどのケースでは「預貯金も他の不動産など同様に遺産分割協議の対象としていたものの、すべての法定相続人が同意しているため、問題とならなかった。」という状況でした。
● 判例変更後は
上述のような一人の相続人だけが不利益を被るような事例でも、預貯金が遺産分割の対象となるため、生前贈与分も併せて公平な配分を図ることができ、生前贈与を受けていない相続人が預金のすべてを相続できることになります。