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相続登記に便利!”法定相続情報証明制度”をご存じですか?

2017.06.02

 不動産所有者が亡くなり、相続税の申告を終えたとしても面倒なのが「不動産の相続登記」です。特に、売却を予定しない不動産(地方にある親の自宅や別荘)などは相続登記しないまま、放置してしまう傾向があります。
 
 そこで、相続手続きの際に面倒な戸籍関係書類など一式を提出する手間を省力化し、手続き負担を軽くするために「法定相続情報証明制度」を創設し、相続登記を促進する制度が全国の登記所で5月29日よりスタートしました。

 本制度については、税理士がかかわる部分が大きく、クライアントには”SDGメンバーの存在価値やプロに依頼するメリット”をご案内いただけます。そこで、税務通信3459号(2017年5月29日号)に法務省民事局民事第二課 補佐官 沼田知之氏が「法定相続情報証明制度の完全解説」を寄稿されていましたので、ポイントをご紹介いたします。
なお詳細は、税務通信3459号(際下段にUrlを掲載)をお読みください。

◆ 「法定相続情報証明制度」の狙い
 不動産の相続登記はもちろん、不動産以外の財産の名義変更、銀行預金払い戻しや保険会社への保険金請求などの手続きの際にも、相続に関する手続きが必要とされており、こうした手続きの煩雑さなどにより、相続登記がなされず、未登記のまま放置されてしまう傾向がありました。

 そこで、各種の相続手続きの際に戸籍関係書類等一式を提出する手間を省力化して、手続き的な負担を軽減し、本制度に基づく証明書の取得の際に、相続人などに相続登記するメリットや放置するデメリットを登記官が説明し、相続登記の必要性を伝え、相続登記の促進を図ろうとするものです。

◆ 「法定相続情報証明制度」の概要
 登記所は年間約100万件の相続登記申請を取り扱っているそうで、登記官はこうした処理を通じて相続や戸籍関係法令について専門的な知見を涵養してきたとか。本制度では、相続人は「相続人や被相続人の戸除籍を自ら収集する」点はこれまで同様必要ですが、一度これらを基に1枚(ないし数枚)の書面からなる「法定相続情報一覧図」を作成して登記所に提供すると、登記官が必要な戸籍関係書類がそろっているかどうかを確認し、「法定相続情報一覧図」と戸籍関係書類一式を読み解き照合の上、この「法定相続情報一覧図」の写しを作成して認証し、相続人に必要な通数を交付してくれます。
 一覧図の写しの利用は、無料です。

【法定相続情報証明制度の手続きの流れ】
 法定相続人などからの申し出を受けて、登記所で確認し・「法定相続情報一覧図」の写しの交付を行い、最終的に、各種相続手続きへの「法定相続情報一覧図」の利用ができるといったフローとなります。

 その他、下記内容について具体的に解説がされており、相続関連業務を行われている税理士にとっては必須の知識といえますので、熟読のうえ、ご活用ください。
● 法定相続情報一覧図に関する解説
● 法定相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付の申し出の解説
● 申出書への添付書面の解説
● 法定相続情報一覧図への相続人の住所の記載に関する解説
● 一覧図の写しの交付など


★ SDGグループに加盟されますと、メンバーはより詳細な内容をご覧いただけます。

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