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帳簿書類の電子化~国税関係書類のスキャナー保存~の解説

2017.06.19

 帳簿保存の電子化については、2005(平成17)年導入時には法令要件の厳しさなどで普及に至りませんでしたが、2015年度と2016年度の税制改正での「国税関係書類のスキャナー保存の要件緩和」により、関与先としての中小企業でも取引書類の電子化の余地が出てきました。
 税務通信3461号(2017年6月12日号)では、帳簿書類の電子化実務ポイントを継続的に特集しており、今号では「国税関係書類のスキャナー保存制度」について具体的に解説されていましたので、ご紹介いたします。

◆ スキャナー保存制度の規制緩和の推移
◆ スキャナー保存の申請対象書類
◆ スキャナー保存の法令の要件
◆ 入力方法・保存方法の要件

 ●スキャニングの手順、●入力方式、●データへの措置、●スキャナー機器の要件、●入力情報の保持
◆ 見読可能性の確保
 ●出力機器等の整備、●出力時の要件
◆ 入力規程等の整備
◆ 帳簿との関連性の確保
◆ 検索機能の確保


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