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社員の健康診断などの費用を会社が行った場合の所得税の取り扱い

2017.08.21

 中小企業の人手不足は深刻化し、採用難に拍車がかかっています。そんな環境下だからこそ、在職社員の健康管理は大切です。とはいえ、自己負担などに抵抗を感じて社員が健康診断などを受けないのでは、本末転倒です。
 そこで、会社が”社員の自己負担分”を負担した場合の所得税の取り扱いをご案内しましょう。(出典:税務通信3470号)

Q. 会社が医療機関と契約した人間ドックを健康診断として受診させ、その場合の社員の自己負担分を会社が負担した場合に、受診した社員や役員の給与とされるのでしょうか。

A. 企業が円滑な事業運営を行うためには、職場環境の工場や従業員の健康管理が極めて重要になっています。このため、労働安全衛生法では、労働災害の防止に関する総合的計画的な対策を推進することで職場での労働者の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、健康診断の実施などさまざまな規定を定めています。
◆ 健康診断
 会社が社員の健康診断費用を負担することは、社員にとって会社からその日様相等の経済的利益の供与を受けたことになるため、その課税上の取り扱いが問題となります。
 たとえば労働安全衛生法第66条第1項では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、意思による健康診断を行わなければならない。」とし、労働安全衛生法では事業者(会社)に”健康診断の実施義務”を、労働者(社員など)には”健康診断の受診義務”を課しています。
 また、労働安全衛生規則では、労働者に対して1年以内ごとに1回行う定期健康診断の項目について、既往歴及び業務歴の調査や身長、体重、腹囲等の検査、胸部エックス線検査や心電図検査など11項目が定められています。

◆ 経済的利益に対する所得税の取り扱い
 以下は、SDG相続ドック・グループの会員になりますと、ご覧いただけます。
● 労働者(社員)に対する取り扱い

● 役員に対する取り扱い

● 人間ドックの費用

 その他配偶者の健康診断費用、ストレスチェック費用、特定健康審査費用などを会社が負担した場合の取り扱いなどについても、掲載されています。

 SDG相続ドック・グループの会員になりますと、会員ページより内容の詳細をご覧いただけます。
 

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