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タワマン固定資産税見直しは、”相続税評価額”には影響しない!

2017.09.04

 2018年度分から「タワーマンション(居住用の高さ60m超)の固定資産税の算定方法」が、住戸の階層の差異による床面積あたりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により、補正されることとなりました。

 これを受けて、相続税申告書上での「タワーマンション(建物)の相続税評価額」を地方自治体発行の固定資産税の課税明細書上の課税標準額を”相続税評価額”とすると、間違いとなるもよう。(税務通信3472号(2017年9月4日号)より)
 つまり、相続税の計算が間違っていることに。

◆ タワマン固定資産税見直しは、相続税評価額には影響しない!
◆ 一棟のタワマンの固定資産税評価額は変わらない!


【現行の相続税評価の方法】
 現行の財産評価基本通達による相続税評価では、建物は「固定資産税評価額(家屋課税台帳の登録価格)を基に評価額を計算することとされています。
 登録価格は、マンションなら一棟全体の固定資産税評価額を指すそうです。さらに、区分所有のマンションでは、「各部分の仕様収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額」で評価するとされ、具体的には、「所有者の専有面積で案分した価額」と解釈されるとのこと。
 このことから、今回の改正により各戸の所有者に案分される固定資産税に差がつく仕組みが導入となったが、「一棟の建物全体の固定資産税評価額及び固定資産税額は変わらない」ことになります。

【参考:課税明細書には、1戸の固定資産税評価額が掲載!】
 上述のように、地方税法上、固定資産税評価額はマンション一棟全体の評価額であり、”1戸”の評価額は存在しないわけです。ただ納税者サービスの一環で、自治体発行の「固定資産税課税明細書」等に、1戸の固定資産税評価額”相当額”として、課税標準額等の欄に「今回の改正による階層の違いを税額に反映させる基となる金額が記載される見込み」だとか。
 したがって、この金額を相続税評価額として相続税の申告書上に記載すると、間違いとなります。間違いやすい点のため、タワーマンションの建物評価時にはご留意を!

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