時代を担う会計事務所のネットワーク|SDG相続ドック・グループ

メールでのお問い合わせ
E-mail
PASS

ニュース

同族会社の税務調査ではここが狙われる!

2017.10.05

 7月の人事異動後、今から税務調査が本格化します。すでに、10月以降調査日程がたくさん組み込まれているSDGメンバーもお出ででは?顧問先のメインの中小企業はほとんどが同族会社、つまり、お手盛りも、節税もありのため、税務調査のターゲットとしては打ってつけに。
 そこで、税務調査では「混同されがちな会社と役員個人の取引」については厳しい目での調査が待ち受けていることになりますので、いくつか代表的な調査ポイントをご紹介しましょう。(出典:エヌピー通信社「納税通信3491号」)

【調査ポイント:その1】役員給与~役員給与の支給額の妥当性~
◆ 指摘されがちなポイント
 お手盛りになりやすい”親族役員”への給与支給額について、年々その適正性が強く問われるようになっています。昔の感覚で「月額20~30万円なら、役員になっていれば大丈夫」といった対応をしてしまうと、調査では厳しい対応が待ち受けることに。
 たとえば、給与に見合った仕事をしていない役員(社員となっている親族を含む)がいるケース、きちんと働いている役員と事実上何もしていない親族役員との給与格差があまりないケース、親族役員が社員から登用した役員の給与より高額であるケースがあげられます。

◆ 事前の対応準備
 役員給与の法的要件(形式基準)をクリアするのは当然だが、給与が担当業務の内容に見合ったものであること、勤務状況なども含めて給与の妥当性を説明できるよう準備しておきましょう。

【調査ポイント:その2】役員から借りた不動産の賃借料(家賃など)
◆ 指摘されがちなポイント
 会社のオフィス、工場、店舗、駐車場など、役員個人から不動産を賃借して家賃などを支払うケースは、同族会社では当たり前のように見受けます。ところが、この家賃などの賃借料が合理的に決められているケースはあまりありません。
 業績がよい会社では高額な賃借料を役員に支払い、逆に、悪化すれば賃借料を大幅に引き下げるケースはよく目にします。高額と判断されれば、役員に対する給与課税が待ち受けることに。

◆ 事前の対応準備
 会社と役員間の賃借料については、まず、賃貸借契約書の存在を確認(実際に、作成されていないなども多い)し、その上で、賃借料が世間相場からかけ離れていないか、つまり、高額でなく、経済的合理性を保てるレベルであることを、事前に調査し、説明できるようにしておく必要があります。

【調査ポイント:その3】会社と役員の間の資金の貸し借り
◆ 指摘されがちなポイント
 会社が資金繰りに窮すれば”役員から会社への資金提供(役員借入金)”はよく見られ、またその逆に、”役員が会社から資金を引き出し(役員への貸付金)”も往々にして見受けられます。
● 役員借入金~無利息融資~
 この低金利下では、一般的な貸付けレベルなら、調査官も目くじらを立てることも少なく、逆に、無利息なら結果的に所得増から法人税の増加も見込まれるためです。
● 役員貸付金~低利・無利息融資~
 会社が役員に貸し付ける場合は低利・無利息であれば、通常の利率との差額が役員給与扱いになります。

◆ 事前の対応準備
 会社と役員間の資金の貸し借りについては、いずれのケースでも取締役会の承認決議のうえ議事録を残し、同時に、金銭消費貸借契約書(金額、返済方法、利率など)を作成・署名・押印が必要です。また、役員貸し付けなら利率については通常の利率を意識した適切なレートの設定も忘れてはなりません。

 その他にも数多くの調査ポイントがありますが、SDG相続ドック・グループの会員になりますと、会員ページより内容の詳細をご覧いただけます。

 さらに、現実に税務調査日程が決まった段階で不安を覚えるSDGメンバーであれば、SDGホームページの情報交換掲示板でお問い合わせいただきますと、SDGメンバーやSDG事務局から回答も得られます。もちろん、毎月の研修会の(第3部)情報交換コーナー~SDG会員相互での協議の場~でも、ご相談いただけます。

一覧へ戻る

会計事務所がクライアントと共に発展するため、ノウハウの研鑽と情報の共有化を行い、
高付加価値サービスの提供を実現する「SDG月例ノウハウ研修会」を開催しております。

  • 入会申し込みはこちら
  • トライアル参加申し込みはこちら