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分掌変更に伴い打切り支給した退職給与は、”退職と同様の事情なし”と判断!~東京高裁~

2017.10.23

 10月14日のSDG研修会情報交換コーナーでの協議内容と、10月5日付本欄ニュースの「同族会社の税務調査ではここが狙われる!」でも取り上げられた「代表取締役が取締役(相談役)に分掌変更したことに伴って支給した退職給与(退職慰労金)について、東京高裁が分掌変更後も同取締役が経営に関与していたとし、”退職と同様の事情なし”と判断し、控訴人(納税者)が敗訴したことが判明しました。(週刊税務通信No. 3479号~2017年10月23日号~より)

◆ 敗訴の納税者(会社)側の具体的な影響
● 会社側の当初の処理
 会社(プラスチック製部品の製造販売業)は、2011年5月30日開催の株主総会及び取締役会にて、代表取締役Aを「取締役(相談役)(⇒分掌変更後)」として再任すると共に、営業部長Bを代表取締役に選任しました。総会等での決議した内容はつぎの通りでした。
・役員報酬:元代表取締役A⇒月額70万円(変更前:同205万円)、現代表取締役B⇒月額85万円
・元代表取締役Aへの退職慰労金:5,600万円(同年6月15日に支給済み)

● 国税当局による否認の内容
 国税当局は、税務調査において、Aの代表取締役から取締役相談役への分掌変更が、法基通9-2-32に規定する「実質的に退職したと同様の事情にある」とは認められず、その結果、元代表取締役Aへの退職慰労金5,600万円は”役員賞与”として、会社での損金算入を否認しました。
 納税者(会社)側はこれを不服として訴えを提起しましたが、東京地裁(2017年1月12日判決)と東京高裁(2017年7月12認知判決)にて、納税者敗訴の判決が出たものです。納税者は最高裁に上告中です。

● 分掌変更に伴う役員退職給与の打ち切り支給について
・原 則
 役員退職給与は、役員の退職の事実に基づいて、”不相当に高額な退職慰労金(=課題退職金)の支給”でない限り、損金に算入できます。
・分掌変更での”退職と同様の事情”とは?
 法基通9-2-32に規定する役員退職給与の打ち切り支給(=退職慰労金の損金算入)が認められるケースはつぎに合致する場合となります。この場合には、実際に対象役員が退職していなくとも・・・

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