一般社団法人を使った相続税節税対策にメス!(一般向け) |
2018.01.12

これを受けて、SDGグループでは「現状、税法上に規定(規制)がないことをもってこうした手法を使うことのリスクと税制改正リスク」について指摘してきました。
今回、国税当局は税制改正でこの仕組みへの対応策を講じることになり、究極の相続税節税対策は束の間の夢に終わることに。
◆ 一般社団法人を使った相続税節税対策とは?
● 狙いは、無税での子・孫への財産の引継ぎ!
現行税法の規定の不備につけ込んで「不動産や自社株などの所有財産を一般社団法人に移すと、相続税が永久にかからない結果となる」点を悪用して、”子や孫に相続税などの税負担なし”で財産を引き継ぐ手法として喧伝され、実際にも対策が講じられてきました。
● 一般社団法人の設立は?
一般社団法人は、設立時に2人以上の社員がいれば登記手続きが可能で、容易に設立できます。ポイントは、一般企業での・・・
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◆ 税制改正大綱で、一般社団法人の節税対策にメスが入ることに
● 改正の内容
税制改正大綱では、「同族役員が2分の1を超える特定一般社団法人等について、理事死亡時に、特定一般社団法人等の純資産を土俗役員数で除した額を特定一般社団法人等に遺贈されたものとみなして、特定一般社団法人等に相続税を課税する。」とされています。
遺贈のため、一般社団法人等の納付する相続税は2割加算となります。
● 相続税の課税財産の計算式
一般社団法人等の相続税の課税財産は・・・
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◆ 特定一般社団法人等の納付する相続税は損金不算入!?
税制改正大綱により、一般社団法人の節税対策が事実上シャットアウトされると、その後発生する上記相続税は特定一般社団法人等が納付することとなり、当然その納税資金の調達に苦慮する羽目に追い込まれます。
同時に、損金算入が認められる租税公課ではないので、納付する相続税相当額について法人税等を納付する状況となり、提案した税理士・会計士などの専門家や金融機関はそれへの対応を迫られるか、最悪、損害賠償請求にも追い込まれかねないことに。
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