税理士法違反行為は業務停止などの処分対象!(一般向け) ~自己チェック・リストで確認しておこう!~ |
2018.03.05

このところ、毎年、税理士法違反行為で業務停止などの処分を受けている税理士が増えています。自らの脱税や顧問先の脱税相談などは論外ですが、軽い気持ちで行った行為が税理士法違反行為となることは決して珍しいことではありません。
◆ 国税当局はこんな点にも目配りを
顧問先をたくさん抱える税理士や税理士法人(社員税理士2名の法人)で陥りやすいのが、数多くの確定申告書の作成税理士名が同じ人物であるケースです。
たとえば、100件の申告書を作成して署名押印していると、国税当局から見れば本当に一人で申告書を作成しているのかと疑問視されがちに。数百件もの申告を少数の税理士(税理士法人含む)で対応していれば、不自然さは際だちます。当然、当局からのヒアリングが。
ちなみに、こうしたこともチェックされがちな点になります。
● 申告書の「税理士署名押印」欄での誤り
皆さまの中にも、他の税理士から顧問先を引き継いだ際に、所得税の確定申告書や法人税等の確定申告書の「税理士署名押印」欄に税理士名がゴム印やコンピューター印字されているケースを目にされていることと思われます。
これは”記名”にあたり、法に定める「署名」にはなりません。あくまでも自筆での署名が大前提です。数多くの顧問先分を自らチェックした証となる税理士署名ですので、自ら手書きでのサインが求められます。
● こんなことも「名義貸し」に
よくいわれる「名義貸し」ですが、ニセ税理士として実際に記帳代行などを請け負い、申告書などまで作成して事業を行っている者に対して、申告書などに「税理士署名押印」しているケースがその典型例となります。
つまり、無資格者が作成した申告書などを検算して確認したうえで、「税理士署名押印」欄にサインと印を押していれば、これは無資格者への「名義貸し」となり、業務停止の懲戒処分の対象に。
◆ 自己チェック・リストで、業務執行状況を確認しよう!
確定申告の真っ最中とはいえ、チェック・リストには注意すべき参考になる部分と認識しておくべき点が列挙されています。また、その理由についても解説編にて説明がなされていますので、良い機会です、参考にしていただきますように。
また、かりそめにも税理士法違反行為として懲戒処分を受けることのないようにしていきましょう。この際、自らの業務執行状況を確認して、業務の見直しのヒントとされては。
なおSDG相続ドック・グループに加盟されますと、自己チェック・リストの内容をすべてご覧いただけます。