税理士に求められるマネー・ロンダリング対策!(一般向け) |
2018.03.23

新規顧客の開拓やより優良な顧客開拓は事務所の継続的発展に欠かせませんが、こうしたことに巻き込まれればいやな思いをするばかりでなく、その後の風評被害まで考えなければなりません。すべてのケースで本人確認などをすれば、関係性構築が困難になり、問題ない先ともうまくいかない可能性もありますが、税理士としてのリスクを踏まえた対応が大切になります。
◆ 犯罪収益移転防止法に関連する税理士の事例
2017年11月に国家公安委員会公表の「犯罪収益移転危険度調査書」上、税理士法人などの事例が取り上げられています。
● 詐欺による収益の移転に加担させられた事例
詐欺によって得た収益を正当な事業収益であるかのように装うため、事情を知らない税理士法人を利用して経理処理をさせていた事例です。
この事例も、取引内容を見極めない限り、加担する結果になりかねません。
● ヤミ金業者による会社設立に加担させられた事例
ヤミ金融業者が、行政書士に会社設立をさせて、銀行に法人名義の口座開設を行い、犯罪収益を隠匿する口座として悪用した事例です。
この事例では、会社設立を税理士(税理士法人)が行うケースも想定され、さらに、設立後であれば顧問契約の上、犯罪収益を正当な事業収益としての処理への加担も考えられます。
◆ 税理士に求められている責務
犯収法に基づき、税理士は一定の取引を行うにあたって、●顧客等の本人確認と本人確認記録の作成、●取引記録等の作成、●記録の保存等の義務を負っています。
犯収法上の義務に限らず、マネー・ロンダリングを企画する者との接触を回避する意味でも、税理士業務を含むあらゆる業務について、顧客から移植を受ける際には「本人確認」を確実に実施し、不審な点があれば契約を締結しない対応が求められます。
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