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税務調査で、重加算税狙いの「質問応答記録書」への協力を求められたら?(一般向け)

2018.04.10

 税務調査での立ち会いの際、調査官から「質問応答記録書」の作成協力が求められることが増えてきたとか。
 この記録書は、国税通則法の改正以降に”質問検査権”の一環で作られる行政文書で、「調査官が納税者に質問して、その回答を会話形式で記載するそうです。その後、調査官が納税者に記録内容を読み上げて、「署名と押印」してもらい完了します。
 警察で聞かれたことに対する答を自白調書としてまとめ、署名するのに似ており、素直に納得して「署名と押印」する気になりにくいですね。

 納税者の顧問税理士として、どのような対応が望ましいのでしょうか。
◆ 「質問応答記録書」を作成させる国税当局のホンネ!
● 国税当局の内部資料によれば
 税務調査の正確性を残すと共に、将来、不服申し立てや裁判などの争いとなったときの証拠的意味合いがあるそうです。
「質問応答記録書」を確認するだけで、過去の納税者とのやりとりがすべてわかり、納税者との争いになっても、国税当局の賦課決定の適正性を証明できるようにしているというわけです。

● もう一つの隠れた作成のワケ
 「質問応答記録書」は、重加算税の調査案件では必ず作成する資料だとか。その理由として、重加算税の賦課要件が「仮装及び隠蔽(いんぺい)」とあるためで、事実があったことを納税者の自白(署名と押印)の形で文書として残す必要性からなのです。
 そのためには、納税者の同意の下に記録が必要となります。

● 重加算税案件は評価ポイントが高い!
 調査官は、重加算税案件を積極的に狙っており・・・

◆ 顧問税理士としての対応や署名・押印の拒否
● 顧問税理士としての対応
 「質問応答記録書」は調査官の作成した書類であり、何でもかんでも納税者に協力を迫るようでは、顧問税理士失格・・・

● 「質問応答記録書」の署名・押印拒否は?
 納税者が記録書への署名・押印を拒否すると、調査官はその旨を記録として残します。これは、・・・

 適切に納税者を指導している税理士にとっては重加算税対象案件の税務調査は遠慮したいところですが、顧問先であればプロらしい対応が欠かせません。そんな際の参考になれば幸いです。

(出典:SDGグループでの講演でお馴染みの宮口貴志氏のMJS「月刊税理士事務所CHANNEL、同氏は税金・会計関連ニュースをユニークな切り口で伝える「Kaikei Zine」の編集長も兼任)

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