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課税当局が行う、税理士事務所の調査(一般向け)

2018.06.04

 税理士(税理士事務所や税理士法人)は関与先企業などの税務調査の立会い経験は豊富でも、ご自身の申告内容について税務調査を受けた経験のある方は非常に少ないようです。
そのため、税務調査以外に行われる「実態調査」と取り違えられているケースもあるとか。

 税理士に対する税務調査は、通常の法人の調査目的と変わりません。
◆ 実態調査では、税理士の業務内容を把握!
 実態調査は、税理士事務所などへの臨場(訪問)が前提で、業務上の改善点があれば注意喚起するそうです。
 調査内容は確認票にまとめられますが、その記載内容は次のような点です。
 ● 所在地:登録事項との一致
 ● 請負契約書の有無
 ● 職員数と資格者の有無
 ● 関与先件数
 ● 顧問先への接触頻度・・・


◆ 税務調査の選定基準は?
 所得税調査は全申告件数のうち3%前後で、税理士事務所の調査も同じような割合だそうです。
 ● 調査対象の選定:税理士会の支部単位で選定。所得の高い順に決まるとか。
 ● 税務調査担当者:基本的に、統括官が担当。
 ● 調査内容:・一般法人と同様
        ・交際費は丁寧にチェック
        ・会計法人・・・
 東京・大阪のような登録者数が多い支部では・・・

(出典:SDGグループでの講演でお馴染みの宮口貴志氏のMJS「月刊税理士事務所CHANNEL、同氏は税金・会計関連ニュースをユニークな切り口で伝える「Kaikei Zine」の編集長も兼任)

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