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税賠保険(税理士職業賠償責任保険)の事故例(一般向け)

2018.06.18

 ”税理士界(第1365号)”にて、税賠保険(税理士職業賠償責任保険)の事故例が取り上げられています。これは、事故例を掲載して同種事故が再発することのないよう会員に注意喚起することが狙いだそうです。
 事故例では、「保険金が支払われた例」と「保険金が支払われなかった例」の2パターンに分けて、それぞれ事例を取り上げています。

◆ 保険金が支払われた例
● ”消費税”~課税事業者選択届出書の適用年度誤りにより課題納付税額が発生~
【事故概要】
 設立初年度(2014年3月期)の消費税にてホテル新築工事の消費税の還付を受けるところ、「課税事業者選択届出書」の適用年度を2015年3月期と記載してしまい、損害賠償請求を受けた。
【コメント】
 資本金1,000万円未満の親切法人で、設立初年度にホテル新築工事をしたため、課税事業者を選択すれば「消費税の還付」が受けられたところ、税理士が「課税事業者選択届出書」は提出したものの、適用年度を誤ったため還付が受けられなくなってしまった。
 税理士に責任ありと判断され、保険金が支払われた。

● ”相続税”~農地の納税猶予の適用の際、担保提供関係書類を取り違え、納税猶予をダメに~
【事故概要】
 税理士は、相続税の申告で「農地の納税猶予の適用手続き」を行った。納税猶予には、農業委員会に証明された適格者証明書の添付が必要要件であったが、これを受理通知書と間違えて・・・。
 以下の具体的な内容は、SDG争続ドック・グループに加盟されますと、すべてご覧いただけます。

● ”所得税”~特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の適用を失念~
【事故概要】
 2016年分の譲渡所得申告の際、表題の特別控除(1,000万円)の適用を失念して、特別控除がとれず・・・。

 他にも次のような事例が掲載されています。
● ”消費税”~簡易課税制度選択不適用届出商の提出を失念し、課題納付税額が発生~
● ”法人税”~エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得時の特別償却/特別控除の適用を失念~
● ”法人税”~無対価合併により被合併法人の繰越欠損金の引継ぎができず過大納付税額が発生(事前税務相談業務担保特約)
● ”法人税”~所得拡大促進税制の税額控除の適用を失念~
● ”法人税”~青色申告の承認申請書の提出を失念~

◆ 保険金が支払われなかった例
● ”所得税”~上場株式等の譲渡損失と同配当所得等との損益通算を失念し、過大税額が発生~
【事故概要】
 税理士は、損益通算を行わずに所得税の確定申告書を提出。その後気づいて損益通算の計算洩れありとして「更正の請求」を行ったが、本特例は適用年度の申告書に損益通算の特例の適用を受ける旨の記載をして、一定の書類の添付が要件のため、認められなかった。
【コメント】
 本件では、税理士が上場株式等の譲渡損失を繰り越すに必要な要件を満たして確定申告を行っていたため、繰越損失分は翌年分申告で上場株式等の配当所得との損益通算を行い、結果的に損害額が生じず、保険金支払いの対象外と判断された。

● その他~関与先従業員の不正出金を税理士が発見できなかったとして争われた事例~

 SDG相続ドック・グループに加盟されますと、本件関連記事の詳細をご覧いただけます。

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