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電子帳簿保存法の今後の利用可能性(一般向け)

2018.08.03

 2018年8月1日付”東京税理士界(第739号)”にて「電子帳簿保存法の今後の利用可能性」と題して税理士からの寄稿があり、会計事務所の記帳代行業務に大きな変化を及ぼす可能性が高いことからご紹介いたします。

◆ 注目の高まる電子帳簿保存法の活用
 2018年度税制改正により、電子帳簿保存法の適用は、2020年分の所得税確定申告以降、青色申告特別控除を65万円にするための選択要件のーつともされており、税務・会計のICT化が加速している今日において注目度が高まってきている方法といえます。

◆ 電子帳簿保存法の概要
 電子帳簿保存法は大きくつぎの2つに区分されます。
● 電磁的記録による保管を認めるもの
 対象となる帳簿は、総勘定元帳などの国税関係帳簿(電帳法4①)です。
● スキャン画像による保存を認めるもの
 対象となる書類は領収書などの国税関係書類(電帳法4②)で、紙の書面保存に代えてスキャン(デジタルカメラ等の画像含む)画像による保存を認められます。

 またスキャン方式の利用については、かなり遵守困難な要件をクリアすることが必要です。詳細は、下記添付ファイルにてご覧ください。
なお、電子帳簿保存法は必ずしも会社全体で適用する必要はなく、支店ごと、事業部ごとなどの組織単位での適用が可能なうえ、対象文書についても、請求書等の発行先ごとなどに限定することも可能とされており、業態に合った活用方法によっては使える余地も。

◆ 電子帳簿保存法利用の可能性
 上記電子帳簿保存法の要件の目的は、スキャン画像の「真実性」と「可視性」の担保にあります。とりわけ真実性に関して要件が厳しく、相互牽制要件を満たした1カ月+1週間の期間ならまだしも、同一人が処理する場合の3日間制限は相当にタイトで、またタイムスタンプに係る有償サービスの費用負担も小さくありません。

 完全に要件を満たすのは容易ではないものの、周辺技術については利用価値が高い点を踏まえて、寄稿者からの試案としてつぎのような対応が考えられるとしています。
● 入力期間制限が「適時」でよい書類限定での利用にとどめる
● 証票数が極端に多い部署・書類・得意先についてのみ適用する

● タイムスタンプは比較的廉価な会計ベンダーの付属サービスを利用する
● 電子帳簿保存法の利用如何にかかわらず、レシート等の精算・入力・整理の業務にスキャン・スマートフォンで対応する


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