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ソフトのライセンスの追加購入費用の処理!(一般向け)

2018.08.27

 いまや、会計事務所はもちろん、中小企業でもPC(パソコン)があるのが当たり前で、1社あたりの使用台数もかなり増えています。このため、PCの追加購入や更新に伴って、マイクロソフト社のオフィス(Word, Excel, Power Pointなど)、会計・給与計算ソフトなどは、複数のPCでこうしたソフトを使用できるよう「ライセンス契約」で購入するケースも数多く見られます。
 その場になって悩みがちな、こうしたソフトのライセンスなどの追加購入費用の税務上の取り扱いをまとめてみました。(出典:週刊税務通信No. 3520~2,018年月27日号)

◆ ソフトやライセンスの購入費用の取り扱い
 ソフトそのものを購入する場合も、ソフトをライセンス契約で購入するケースと同様の取り扱いのため、一緒にご案内します。
● 1本あたりの購入費用での判断もOK!
 ソフトをライセンス契約で購入した場合は、無形固定資産として、5年均等償却するのが原則です。
 とはいえ、ライセンス契約によるソフトの購入費用総額を付与ライセンスの数で除してPC1台あたりのソフトの購入費用を求めた額を取得価額として、少額減価償却資産特例の可否を判定することも認められます。
【説例で見てみよう!】
 ・ソフトライセンス購入費用総額(a):50万円  ・PCの使用権限台数(b):10台
 PC1台あたりのソフト代の計算:
  (a)50万円 ÷ (b)10台 = 5万円
  ∴ 少額減価償却資産特例の対象となり、50万円全額が損金算入OKに!

● 業績が思わしくなければ、ライセンス契約の総額を資産計上もOK!
 中小企業では、少額減価償却資産を購入したからと言って、常に利益が生じているケースばかりではありません。会計事務所としては、ついつい少額だから全額・・・
 以下の具体的な内容は、SDG争続ドック・グループに加盟されますと、すべてご覧いただけます。

◆ 追加ライセンス購入費用は、ほぼ損金算入に!
 ソフト利用者の増加などで、追加でソフトのライセンスを購入する際の費用は、つぎのように取り扱われます。
● 新規資産の取得とされ・・・
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