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経産省と公取委が「下請けイジメ」に厳しい姿勢!(一般向け)

2018.12.03

 ご存じですか? 2018年11月27日付で、経済産業大臣と公正取引委員会委員長名の「下請け取引の適正化について」(20181026中第1号、公取企第87号)と題する書面が親事業者と目される企業向けに送達されています。

 今回の特徴は、・来年10月に迫った消費税増税(8%→10%)への対応としての”増税分の適切な転嫁”と、・政府主導の”働き方改革”に絡んでの短納期発注などは下請け企業での長時間労働などにつながる恐れから、「下請け取引の適正化」に注力している印象があります。

 私たち税理士としては、顧問先企業が親企業からの下請けイジメに遭遇した際のアドバイスができることも能力のひとつとして大切な点と思われます。

◆ 「下請法」となくならない下請けイジメ
 「下請法」をご存じですか? 正式には、”下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)”というそうですが、1956年に成立した法律でも実際のところ下請けイジメはなくなっていません。告発すれば、親企業からの・・・
 とはいえ、上述のように政府にとっては消費税増税や働き方改革は大テーマであり、その関連での下請けイジメは重大事として今までとは異なる厳しい姿勢で経産省や公取委が臨むと予想されます。
 そこで税理士としての出番が。

 以下の詳細は、SDG相続ドック・グループ加盟後に自由にすべてご覧いただけます。

◆ 下請け取引の適正化書面の骨子
 適正化要請の書面では、主につぎの点に注力しています。
● 中小企業の取引環境の説明
 中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況に・・・
● 下請法への理解と下請代金支払いの適正化
 2016年12月に下請法の運用基準を改正し、違反の防止や・・・
● 働き方改革と消費税の円滑・適正な転嫁
● 災害時の取引条件

◆ 親事業者の遵守すべき事項
 下請法に基づき、下請けとの取引に際してはつぎの事項を遵守しなければならないとしています。つまり、こうした内容に沿っていない取引を持ちかけられた下請け企業は”下請Gメン”や”下請かけこみ寺”に情報提供や相談ができることになります。
 かなり広い範囲で規制されており、親企業が露骨に違反行為をすることは少なく、穏やかに協力を求めることが予想され、そうした場面での対応こそが重要と思われます。
● 親事業者の義務
 ★ 注文書の交付や書類の作成・保存義務
 ★ 下請代金の支払期日を定める義務と遅延利息の支払い義務
● 親事業者の禁止行為
 つぎの行為は禁止されています。
 ★ 納入物品の受領拒否の禁止
 ★ 下請代金の支払い遅延の禁止
 ★ 下請代金の減額の禁止
 ★ 返品の禁止
 ★ 買いたたきの禁止・・・ 等々

◆ 下請Gメンと下請かけこみ寺はご存じ?

◆ 下請振興法の「振興基準」とは?
 下請法とは異なり、下請振興法では、資本金が事故より小さい中小企業者に対して製造委託等を行う”幅広い取引を対象”としているそうです。
 主な内容はつぎの通りです。
 ★ 共存共栄で!
 ★ 発注内容は明確に!・・・ 等々

 上記書面などの詳細は、SDG相続ドック・グループ加盟後に自由にすべてご覧いただけます。

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