国税当局による事業者等への情報照会手続きが整備されることに!(一般向け) |
2019.03.20

◆ 法令上の強力の明確化とは?
国税当局の職員は、事業者などに、国税に関する調査(犯則事件の調査を除く)に関して、参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧または提供その他の協力を求めることができることを法令上で明確にすることとされています。
◆ 事業者等への報告の求めとは?
高額・悪質な無申告等を特定するため、特に必要な場合に限って、事業者等に担保措置を伴ったより実効的な形で情報照会を行えるようにするものです。
といっても、適正で、慎重な運用を求める観点から、照会できる場合と照会情報を必要最小限に限定し、事業者等が不服申し立てができるものとします。
◆ 照会ができる場合とは?
照会ができる場合はつぎの3つのケースに限定されるうえ、他の方法による照会情報の収集が困難である場合に限られるとされています。
1.多額の所得(年1,000万円超)を生じうる特定の取引の税務調査の結果、半数以上でその所得等に申告もれが認められた場合
2.特定の取引が違法な申告に用いられるものと認められる場合
3.不合理な取引形態により、違法行為を推認される場合
上記の場合は、その事業者等に、特定取引社の氏名・名称、住所・居所、個人番号・法人番号に限定して、60日を超えない範囲内でその準備に通常要する日数を勘案して定める費までに、報告を求めることができるとされています。
なお、この改正は2020年1月1日以後に行う協力や報告の求めについて適用されます。
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