療養看護した長男の妻にも特別寄与料の請求OKに、でも相続税は2割増!?(一般向け) |
2019.03.26

改正民法と税制改正の2割加算の規定は、2019年7月1日以後開始の相続からも適用となります。
◆ 相続人以外の親族でも特別寄与料の請求ができることに!
今の民法では、同居の長男の妻が被相続人の療養・介護に献身的に尽くしても、相続財産をもらえません。ところが、相続人であれば長女や次男などが介護などをまったくしていなくとも、相続人として相続財産を受け取れます。この不公平感の調整のため、民法が改正されます。
● 改正民法の取り扱い
相続人以外の親族が、被相続人に無償で療養看護などの労務の提供をして、非同族人の財産維持や増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭(=特別寄与料)を請求できることになります。
● 2019年税制改正法案の取り扱い
・特別寄与者が受ける特別寄与料:被相続人から遺贈で取得したとみなす。
・相続人の支払う特別寄与料:相続人の相続税の課税価格から控除する。
◆ 特別寄与料の相続税は2割加算の対象に!
相続人から受ける特別寄与料は、当然、相続税の対象になります。問題はそれだけで済むのかどうかです。
● 相続税法第18条(2割加算)の規定
相続・遺贈で財産を取得したものが、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者なら、相続税を2割加算するとしています。
● 特別寄与料を長男の妻が受け取ったらどうなる?
税制改正法案では・・・
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