国税庁、「節税保険」への規制強化の改正通達案を公表!(一般向け) |
2019.04.22

◆ 法人税基本通達の改正とは
「定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取り扱い」は、原則的な取り扱いと保険料に多額の前払保険料が含まれるケースの取り扱いに区分されています。
● 原則的な取り扱い
第三分野保険の保険料は危険保険料と付加保険料のみで構成されているため、前払部分が相当多額でない限り、損金の額に算入する(法通9-3-5)。
● 保険料に多額の前払保険料が含まれるケースの取り扱い
・前提条件
契約者:法人、被保険者:役員・社員など、保険期間:3年以上、保険の種類:定期保険・第三分野保険で、ピーク時解約返戻率(CV率)が50%超の保険
・保険料の取り扱い
保険期間20年の保険を例にとって保険料の損金算入額などを説明する。また、損金算入額などはピーク時CV率に応じて取り扱いが異なることとなる。
★ ピーク時CV率:85%超の保険
【ピーク時CV率90%の例】損金算入額:1~10年目で19%(注1)、11年目~ピーク時は37%(注2)、ピーク後は全額と取り崩し(実際にはここまでは保険を継続しないのが通例)
(注)1.1-資産計上割合(ピーク時CV率(90%)×90%)
2.1-資産計上割合(ピーク時CV率(90%)×70%)
★ ピーク時CV率:50%超85%以下の保険
【ピーク時CV率85%の例】損金算入額:1~8年目で40%、9年目~15年目は全損、16年目以降は全額と取り崩し(実際にはここまでは保険を継続しないのが通例)
【ピーク時CV率70%の例】損金算入額:1~8年目で・・・
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◆ 加入済みの保険への対応は?
最も懸念されていた、かけ込みでの加入を含む、ピーク時CV率の極めて高い既契約の生命保険料の取り扱いは・・・
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