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横行する税理士の”名義貸し”、懲戒処分の3割に!(一般向け)

2019.05.28

 2014 年の税理士法改正で、「非税理士への名義貸しの禁止とその違反の罰則」の規定が創設されました。これに伴い、国税庁ではHP上で、懲戒処分の対象となった税理士の個人名や処分内容などを公表しています。
 週刊税務通信(No. 3557)によれば、各年度の税理士懲戒処分などのうち、非税理士への”名義貸し”が約3割に上っていることが判明したとのことです。

◆ 申告書の送付人を短所に”名義貸し”が発覚することも
● 税理士法改正以前も”名義貸し”には、業務停止処分が 
 税理士法改正以前でも、税理士などの”名義貸し”が見つかった場合は「信用失墜行為の禁止違反による懲戒処分(税理士法46条)等で、1年以内の税理士業務の停止等の処分が行われていました。
● 税理士法改正による処分とは?
 改正により、「非税理士への名義貸しの禁止とその違反の罰則」が創設され、悪質な違反者は、2年以下の懲役か、100万円以下の罰金に処されることに。
 実際、すでに罰則の適用を受けた者もいるそうです。
● ”ニセ税理士”行為者も罰則の対象に!
 税理士などばかりが罰則の・・・
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★ ”名義貸し”に税務当局が気づくワケ!
 法人税の確定申告書などに「税理士の自署押印」があるだけで、”名義貸し”が判明することにはつながりそうもありません。しかし・・・
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◆ 電子申告での”名義貸し”も発生しているとか
 2018年度の改正で、法人税申告書の「代表者などの自署押印制度」が廃止されましたが、実は、税理士氏名欄の取り扱いは改正前と同様で、申告方法によりつぎの通りに。
● 書面申告のケース:税理士の自署押印
● 電子申告のケース:税理士の電子署名等

 ちなみに、税理士でない者が作成した申告書の下書きを・・・
    ・・・”名義貸し”が発覚、懲戒処分の対象になったこともありますので、ご留意を。
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 まもなく3月決算法人の確定申告書の申告期限を迎えますが、国税当局は「税理士の”名義貸し”」を注視していますので、安易な誘いに乗り、税理士等として取り返しのつかかない事態になりませぬように。

【追加記事】
 最新の東京税理士界(No. 749)には、「東京国税局からのお知らせ」として、本懲戒処分の事例について記事が掲載されました。
 
★ SDGグループに加盟されますと、上記記事の詳細及び添付資料のすべてをご覧いただけます。

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