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身近にある税賠事故!損害賠償事例がこれだ!(一般向け)

2019.07.05

 「税理士界」に税賠(税理士職業賠償責任保険)の事故例が掲載されました。
 会計事務所にとっては、事故事例から●税目別に、●間違えやすい案件、●特徴的な案件とはどのようなものがあるかを知り、学ぶべき点強く認識する必要があります。事故事例からは驚くようなミスや失念が大きな損害につながっていることがわかります。

◆ 所得税=マンションの耐用年数の適用誤り  認容損害額:約1,000万円
● 事故概要 
 税理士Aが、H19年1月建設の賃貸マンションの減価償却計算で鉄骨造(耐用年数34年)を鉄筋造(同47年)と誤認し、減価償却費を算出した。その後業務を引き継いだ税理士Bが、依頼者に説明し、更正の請求をした結果、H24~28年分は損害が回復。
 税理士Aは、(更正の請求が認められなかった)H19~23年分の損害賠償請求を受けた。
● コメント
 業務を引き継いだ税理士Bは、H29年分の所得税確定申告書の作成過程での書類見直しで税理士Aの耐用年数適用ミスに気づいた。税理士Bは、依頼者に報告し、更正の請求を行った。
 一方、税理士Aは更正の請求期限を過ぎたH19~23年まで5年分の損害賠償請求を受けた。
● 認容損害額と保険金支払額
 当初に適正処理していれば過大納付はなかったため、税理士Aの過失責任が認められた。
・認容損害額:所得税・住民税約1,000万円
・保険金額 :970万円(免責金額30万円を控除後)

◆ 消費税=新設法人の納税義務に気づかず、免税業者と誤認   認容損害額:約1,680万円
● 事故概要 
 H27年1月の法人設立時に関与を開始。税理士は、設立第1期の消費税は免税事業者と思いこみ。消費税の検討をしなかった。第2期の消費税も特定期間の課税売上高が5,000万円超であり、簡易課税は適用できないと誤認。H28年2月に、税理士は関与先が「新設法人の納税義務の免除の特例」に該当し、第1期から課税事業者となることに気づき、第1期分申告書を提出。同時に、第2期分は簡易課税制度の適用が可能だったことを気づいた。
● コメント
 税理士は、免税事業者該当との思いこみで「簡易課税制度選択届出書」を期限までに提出せず、第2期分も「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかったため、第2期まで本則課税適用の申告書を提出。税理士は提出を怠った責任を問われて、損害賠償請求を受けた。
● 認容損害額と保険金支払額
 「簡易課税制度選択届出書」提出を怠った責任は税理士にありとされた。
・認容損害額:約1,680万円(過大納付税額約2,500万円-税効果による回復額約820万円)
・保険金額 :1,000万円(税倍の保険金上限を1,000万円であったため)
 この結果、税理士は680万円を自己負担する事態に。上限は業務の想定リスクに応じての設定が大切であることの、反面教師的な事案となった。

◆ 消費税=特定期間の課税売上1千万円超に気づかず、簡易課税選択をしなかった  認容損害額:140万円
● 事故概要
 税理士は、免税事業者の法人が課税事業者となった場合、簡易課税制度の適用が有利であると認識。しかし、基準期間の課税売上の判定はしたが、・・・

 ・・・以下の記事(下記項目も同様)は、SDG相続ドック・グループに加入されますと、すべてご覧いただけます。

◆ 法人税=事前確定届出給与・・・           認容損害額:約1,770万円
● 事故概要
 H22年3月期~H28年3月期まで、役員賞与を支給し、別表4にて加算。税理士は、関与先に事前確定届出給与の・・・

◆ 相続税=相続時精算課税・・・            認容損害額:約470万円
● 事故概要
 オーナー社長から後継者への自社株贈与相談を受けた税理士は、「相続時精算課税制度」の適用を提案し、贈与を実行後・・・

 以上の事例の他、下記URLで紹介の事例も含めて、注意不足によるケアレスミスに近いものもあり、これで顧問先を失うばかりでなく、信用まで失いかねない状況になるのでは悲しい限りです。とはいえ、十分注意を払っても完璧はないことから、万一のこうしたリスクに備えての対応=十分な補償範囲の税賠への加入は必要不可欠といえましょう。

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