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消費増税に伴う「顧問料などの源泉税」の取り扱い(一般向け)

2019.12.10

 10月からの消費税率の引き上げに伴い、実務現場では顧問料等に対する源泉徴収の対象となる金額のとらえ方が改めて注目されています。
 税理士等への報酬の支払いが口座振替で行われる場合、通帳に記録が残るだけで請求書や領収書の交付がないことが多いものの、消費税等の額を除く金額を減船対象とするには、契約書などで「報酬金額」と「消費税等の額」を明確に区分することが求められるもようです。
 顧問先が支払う問題とはいえ、顧問先と税理士事務所との信頼関係にも影響がある問題ですので、ご留意ください。

◆ 原則的取扱い:税込み金額が源泉対象!
● 原則は、消費税等を含む金額が源泉徴収の対象に
 源泉徴収の取り扱い上、税理士報酬など報酬・料金等の源泉徴収の対象となる金額は、原則として、消費税等の額を含めた金額となります。このため、税理士への支払額はつぎのように計算することに。
【例】税理士からの請求書の記載: 税理士報酬11万円
   源泉所得税額の計算:請求額11万円×10.21%=1万1,231円
   支払うべき金額:9万8,769円=請求額11万円-源泉税1万1,231円
● 報酬と消費税等が”明確に区分”されている場合
 請求書などで報酬・料金等の額と消費税等の額が”明確に区分”されている場合は、消費税等の額を除いた報酬・料金等の額を源泉徴収の対象金額にできる(「消費税法統の世故区に伴う源泉所得税の取り扱いについて(法令解釈通達)」3)とされています。
 先ほどの事例に当てはめると、税理士への支払額はつぎのようになります。
【例】源泉所得税額の計算:請求額10万円×10.21%=1万210円
   支払うべき金額:9万9,790円=請求額11万円-源泉税1万210円

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◆ 要注意!口座振替での支払い
● 契約書次第で、税込み額が源泉対象に!
● 口座振替の都度、支払明細を発行している場合
◆ 後日のトラブルを避けるには


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