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税理士業務に関する自己チェックリスト(一般向け)

2020.03.09

 確定申告期限のひと月延長で緊張の糸が切れかかっている税理士の方もお出でかと思われますが、確定申告に関連して私たちが気を付けておかねばならないのが「具体的な税理士業務を行う際の問題」です。
永年のやり方のままでいると、いずれ指摘を受け、信用失墜といった状況に陥りかねません。
転ばぬ先の杖! 税理士会では、税理士業務の執行方法について”自己チェックリスト”を案内していますので、所内での確認をご紹介しましょう。今回の確定申告分からのチェックをお勧めします。

◆ まずは、自己診断から
 以下に、税理士業務についてのチェックリスト(主要項目)を掲載しました。
 ちなみに、ひとつでも”NO"にチェックされた方は、業務執行方法の見直しが必要です。
Q1.申告書の署名欄は、自著しているか?                 □ YES   □ NO
Q2.無資格者作成の申告書に署名はしていない?              □ YES   □ NO
Q3.申告書に税務代理権限証書を添付しているか?            □ YES   □ NO
Q4.税務調査の立会いは、税理士が行っているか?            □ YES   □ NO
Q5.委嘱者別、1件毎に税理士業務処理簿を作成しているか?         □ YES   □ NO
 
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 チェックが終わったら、次の解説編でQの内容などを確認しましょう。

◆ 業務執行方法は、解説編を参考に見直しを!
 自己診断結果に基づき、チェックが”YES"でも”NO"でも、下記の解説に目を通して、皆様の対応や認識との違いを理解しておくことは大切です。特に、”NO"にチェックをされた方は、業務のあり方の見直しを早急にされるよう、お勧めします。
A1.ゴム印や印字(記名)は「署名押印」にあたらない!
 紙ベースでの申告では、自筆での署名である自著と押印が不可欠です。業務上、スタッフがゴム印と印鑑を押印するといったことのないように。なお、電子申告の場合は日税連ICカードを利用し、カードは自ら保管管理する必要があります。
A2.無資格者作成の申告書への署名押印は「名義貸し」に!
 たとえ申告書を兼山氏確認しても、税理士が税務書類を作成したことにならず、申告書に署名押印すると無資格者への「名義貸し」になります。実際、ニセ税理士に名義貸ししていた会員が業務停止の懲戒処分を受けていますので、ご注意を!
A3.権限証書は、税理士等が行う税務代理が適法権限に基づくことを証する書面
 適法な権限に基づき税務代理を明示する書面が「税務代理権限証書」のため、申告書に添付しましょう。なお、相続申告では”相続人ごと”に必要であることを失念せぬように。
A4.「税務調査の立会い」は税理士に限定!
 立ち合いは、税務代理の一つの業務で、調査官への意見表明は納税者の代理人として、税務官公署の調査に「主張・陳述」することで、税理士しかできません。
 事務所スタッフが税理士と共に調査に臨場して帳簿書類の説明等は問題ないものの、税務調査について主張・陳述などはできませんので、ご留意ください。また、スタッフ単独での調査への臨場は税理士法違反につながりかねないとのこと。
A5.税理士業務に関して帳簿(業務処理簿)の作成義務がある!
 顧問先別、1件ごとに内容やてん末を記載した帳簿(税理士業務処理簿)を作成しなければなりません。実際、最近の業務停止等の懲戒処分者の処分理由の一つに「処理簿作成義務を怠ったこと」が理由に挙げられることが増えているそうです。
 
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