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振替納税の振替日が公表に!~確定申告と納付期限の延長関連記事~

2020.03.12

 下記、所得税などの申告期限並びに納付期限の4月16日(木)までの延長に関連して、国税庁は振替納税利用者の銀行口座などからの「納税額の振替日」を次のとおりとする旨を公表しました。
       税   目           延長後の(口座からの)振替日
 ★ 申告所得税(復興特別所得税含む)    : 2020年5月15日(金)
 ★ 個人事業者の消費税(地方消費税含む)  : 2020年5月19日(火)

【注意喚起のポイント】
 振替日が5月となったことにより、銀行口座の残高が納税額に満たないこともありうるため、会計事務所としては対象となる顧問先に「振替日には納税資金分の口座残高を確保する」よう、注意喚起が重要です。


【以下は、3月2日掲載記事】
 国税庁は、2月27日付で、2019年分の下記税目の申告期限と納付期限について4月16日(木)までの延長を発表しました。
  税 目     本来の申告・納付期限      延長後の申告期限
● 申告所得税: 2月27日(月)~3月16日(月) →  4月16日(木)
● 消 費 税: 1月 6日(月)~3月31日(火) →  4月16日(木)
● 贈 与 税: 2月 3日(月)~3月16日(月) →  4月16日(木)

 今回の申告期限などの延長は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から実施されたもので、所得税(復興特別所得税含む)だけでなく、個人事業者の消費税(地方消費税含む)や贈与税についても対象となっています。

 なお、所得税や(個人の)消費税の振替納税を選択されている方については、銀行口座などからの納税額の振替日も延長される扱いとなります。
現時点では、延長後の振替日は発表されておりません。遅くとも申告期限までには公表されると思われますので、振替納税を利用中の方は最新情報をご注視ください。  

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