【新型コロナウィルス対策】雇用調整助成金の助成率が最大9割に!(一般向け) |
2020.04.07

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、社員を休ませて”休業手当”(注)等を支給せざるを得なくなった時には、自社負担分が最大1割で済む措置です。
中小企業でも人材採用難の時代に「雇用の維持・確保」に大いに役立ちそうです。
この特例措置拡大の内容をご紹介しましょう。
(注)休業手当:使用者(会社)の責に帰すべき事由での休業では、休業手当として、休業中の平均賃金の60%以上を支払う(労働基準法第26条)。
◆ 特別措置は期間限定!
特別措置は、感染拡大防止の趣旨から「2020年4月1日から6月30日まで」の期間限定で、全国で実施されます。
今回の特別措置の特徴的な点は、雇用調整助成金の対象者を今までの”雇用保険被保険者”から、「雇用保険被保険者でない労働者」まで拡げたため、パートの方などの休業についても助成金が支給されるもようです。
◆ 緊急対応期間の特例措置の中身は!?
対象業種:新型コロナウィルスの影響を受けるすべての業種(業種限定はなし)
対象企業:最近1ヵ月間の売上が5%以上低下
助 成 額 :原 則:休業手当の日額の4/5(80%)(対象:中小企業)
解雇などを行うわない場合:9/10(90%)(同上)
⇒自社負担が休業手当の1割で済み、雇用維持・確保もなんとかできそう!
支給限度日数:4月1日から6月30日までは従来の支給限度に上乗せで、利用余地が!
計画の届出:休業期間等の計画届は事後提出(6月末までに延長)でOK!
その他:短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の
強化、手続きの簡素化も、雇用調整助成金の拡充措置に合わせて実施。
SDG相続ドック・グループに加盟されますと、下記に添付の「上記雇用調整助成金の特例措置の拡大図や雇用調整助成金の支給申請時に必要な書類(参考)」をご覧いただけます。