時代を担う会計事務所のネットワーク|SDG相続ドック・グループ

メールでのお問い合わせ
E-mail
PASS

ニュース

「消費税の申告期限1ヵ月延長特例」で悩みが解消!(一般向け)

2020.04.22

 法人税などでは、定時株主総会開催月までの申告期限の延長(通常、1ヵ月の延長)が認められていたところ、消費税は法定申告期限(決算期終了から2ヵ月以内)の申告と納税が求められ、結局、法人税なども申告期限内に申告せざるを得ない状況でした。
 さもなければ、消費税は概算でいったん法定期限内に深刻を済ませておき、延長期限に申告する法人税等の申告書と決算書をもとに、消費税を修正などする企業が多い状況でした。
◆ 消費税申告期限の1ヵ月延長特例の創設
 2020年度税制改正で、すでに「法人税の申告期限の延長の特例」 の適用を受けている法人が、 「消費税申告期限延長届出書」を提出すれば、提出事業年度以後の消費税と地方消費税の確定申告期限を1ヵ月延長する特例が創設されました。適用関係は、次のとおりです。
● 対象企業:「法人税の申告期限の延長特例の申請書」を提出済みの会社
● 適用手続:「消費税申告期限延長届出書」を提出するだけ。
           届出書は、適用日前(今すぐも可)でも提出OK!
● 適用時期:2021年3月31日以後に終了する事業年度(連結事業年度)から
      (例)3月決算法人:
         2021年3月31日までに届出書を提出⇒2021年3月期消費税申告書から、
         申告期限は2021年6月末までに延長に!

◆ 1ヵ月延長のメリットとデメリットは?
● メリット          事務の煩雑さの元での短期間処理からの解放
 延長申請さえ済ませておけば、決算期の2ヵ月以内に決算が確定しなかった場合でも慌てる必要はありません。法人税の申告書等の作成と歩調を合わせて申告すればよくなるため、事務担当者などの負担は軽減されます。
 特に、昨年10月の消費税の大幅増税(25%アップ)により、消費税が旧税率(8%、5%)と新税率(10%と軽減税率の8%)が混在し、処理の手間が大幅に増えた関係上、来年3月期以降の話とはいえ1ヵ月の延長メリットは大きいといえます。
● デメリット         延長期間には利子税が!
 1ヵ月延長されたからといっても、法人税の延長期間分と同じように”利子税”がかかります。納付する消費税額の1ヵ月分の利息を、消費税と併せて納付しなければなりません。

◆ 申告期限の延長ができない会社も!
 上述の対象企業ならどの会社でも1ヵ月間の申告期限の延長はできるはずと考えがちですが、実は延長できない会社やケースがあります。
● 中間申告
 残念ながら、消費税の確定申告期限が延長されていたとしても、中間申告の期限は延長されません。
 ただし、年11回の中間申告を行う場合の1回目と2回目の中間申告の対象期間は除かれます。
● 課税期間を短縮している会社
 「課税期間の特例により短縮された課税期間」の確定申告の期限は延長されません。
 こうした会社は、実際には”課税期間を短縮していることのメリット”を享受して~課税売上より課税仕入が多い会社~おり、実質的には申告期限の延長をする必要のない会社といえます。

 ★SDG相続ドック・グループに加盟されますと、下記に添付の資料をご覧いただけます。

一覧へ戻る

会計事務所がクライアントと共に発展するため、ノウハウの研鑽と情報の共有化を行い、
高付加価値サービスの提供を実現する「SDG月例ノウハウ研修会」を開催しております。

  • 入会申し込みはこちら
  • トライアル参加申し込みはこちら