電子帳簿保存制度の見直しで、データ保存が容易に!(21年度税制改正のポイント)(一般向け) |
2021.01.18

◆ 帳簿書類のデータ保存関係の見直し
自社や会計事務所が作成した仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿書類や、財務諸表(貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)など)のデータ保存には「税務署長の事前承認が必要」でしたが、2022年1月1日以後は3つの要件を満たすことで”事前承認が不要”になります。
また、現行の要件のうち「検索機能の確保」も不要になるため、かなりざっくりとした要件となるようです。
● 関係書類などの備付け【現行の要件③】
システム関係書類等の備付けを行うこととされており、電帳法規則3①三の定めはそのまま生きることに。
● 見読可能性の確保【現行の要件④】
サーバーやパソコンなどを備え付けて、(帳簿書類や財務諸表などの)記録事項をディスプレイ画面などに整然とした形式と明瞭な状態で速やかに出力できることとされており、電帳法規則3①四の定めがそのまま残ります。
これも当然のことであり、通常の会計ソフトなどを導入していれば、画面上での閲覧は当然可能で、出力もまったく問題ありません。
● 【新要件】帳簿書類のダウンロードに応じること
(仕訳帳や総勘定元帳などの)帳簿書類のダウンロードに応じることとされており、これは応じればよいだけのことです。万一、会計ソフトに帳簿書類のダウンロード機能がついていない場合は、帳簿書類のデータ保存をするには★オプションでダウンロード機能を付けてもらうか、ムリなら★新たに機能の付いている会計ソフトに入れ替えの必要が生じます。
◆ 請求書などのスキャナ保存関係の見直し
取引先からの請求書や領収書などをスキャンしてデータ保存(スキャナ保存)するときも、2022年1月1日以後は「税務署長の承認が不要」になります。
● タイムスタンプの付与期間
現行法上、請求書などの受領後3日以内のタイムスタンプ付与が要件とされていますが、これが最長約2ヵ月以内(ちょっと、微妙な表現ですが)とかなり時間的余裕が。また、現行法で受領者の自署が要件でしたが、これは不要になります。
なお、データの訂正や削除の事実及びそれらの内容を確認できるシステムへのデータ保存なら、タイムスタンプ自体が不要となるそうです。
⇒中小企業にとっては、それなりのコスト負担につながるタイムスタンプが不要となれば、スキャナ保存が普及する可能性がありそうです。
● 検索機能の確保の簡素化
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