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確定申告と納期限が1ヵ月延長に!

2021.02.04

 政府の新型コロナ感染拡大を受けて発出された緊急事態宣言(10都道府県で3月17日まで延長)を受け、これが所得税などの確定申告期間と重複することを踏まえて、国税庁は「●所得税、●贈与税及び●個人事業者の消費税の申告・納付期限」を2021年4月15 日(木)までの延長を発表しました。

◆ 申告期限が一律4月15日まで延長に!

 つぎのように税目別に申告期限が異なっていましたが、その申告期限は分かりやすく4月15日(木)まで延長されました。
  税 目    当初申告・納期限   延長後の申告期限   延長後の振替納税の日
● 所 得 税  2021年3月15日(月) 2021年4月15日(木) 2021年5月31日(月)
● 贈 与 税     同 上        同 上          -
● 消 費 税  2021年3月31日(水)     同 上      2021年5月24日(月)

 会計事務所にとっては、業務が集中する2月~3月にかけての超繁忙期に業務の分散余地が生じるメリットは大きいかもしれません。といっても、その気になって延長期限までのんびりしてしまえば、つぎに控える3月決算法人の申告業務にも影響が生じかねませんので、当初申告期限までの申告対応努力が欠かせませんね。

◆ 所得税の確定申告はややこしく!?
 給与所得控除、配偶者控除など各種控除について改正があったことで、所得税の確定申告書作成にあたっても留意しておかねばならない点がいくつかあります。
 たとえば、(給与所得控除後の)給与所得と(公的年金等控除後の)年金所得の両方があった場合には、その計算上の所得からさらに10万円を差し引くなどです。
⇒申告ソフトを用いていれば間違えずに済みそうですが、手作業での作成だとミスしがちな点の典型ともいえるでしょう。

 日本では、ちょっとした改正も一般の人たちにはとても理解しがたいような方法が取られがちです。特に、地道に働いている給与収入などの高収入の方々が目の敵にされており、所得控除などの削減でもわかりづらい形で改正が行われ、「確定申告もネットで簡単にできる」といった国税庁のキャッチフレーズも実際はそう簡単でなく、とても全国民に確定申告を原則とすることは困難そうです。

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