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年調関連「扶養控除等申告書等」は押印不要に!(一般向け)

2021.06.08

 2021年4月1日以後提出する税務関係書類は、原則として押印不要になりましたので、ご留意ください。
 会計事務所としても税制改正や書式変更などで慎重な対応が求められてきた年末調整業務ですが、今回の「押印不要」により、負担が軽減されています。

◆ 会社が発行する給与等関連の書類
 会社が役員・社員に発行する給与関連のつぎの書類については、支払者欄に押印は不要です。
● 給与所得の源泉徴収票
 1年間(暦年)に給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与の支払者は、その役員・社員に「給与所得の源泉徴収票」を作成・交付することとされています。
そのなかで税務署への提出対象者は、★法人の役員で給与支払金額が150万円超、★役員以外では給与支払金額が500万円超に。

● 退職所得の源泉徴収票
 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は退職手当等を支払うすべての人への作成・交付が必要ですが、税務署と市区町村への提出対象は「法人の役員」に限られています。
 ★ 給与所得者の扶養控除等申告書(従たる給与についての同申告書含む)
 ★ 給与所得者の配偶者控除等申告書
 ★ 給与所得者の基礎控除申告書
 ★ 給与所得者の保険料控除申告書
 ★ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書 
 ★ 所得金額調整控除申告書
 ★ 退職所得の受給に関する申告書


◆ 役員・社員から提出してもらう源泉所得税関連申告書
 従来、年末調整業務の基礎資料として役員・社員から提出を求めていた下記申告書については、本人申告の証として署名押印が求められていましたが、押印が不要になりました。
今年の年末調整時は押印確認が不要になっただけでも若干手間がカットされますが、万一押印済みの申告書が提出されてもその効力には問題ないので、気分的には楽になりそうです。


 以上の詳細は、国税庁HP「源泉所得税関係」の次のページにてご確認ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
 

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