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「退職所得の受給に関する申告書」の様式が大幅に変更に!(一般向け)

2021.09.13

 会社が退職金を支給する際に退職者から提出を受ける書類が「退職所得の受給に関する申告書」ですが、この申告書の様式が2022年1月から改められることになりました。見た目にも、記載事項がかなり増えて細かくなる印象です。

◆ 退職手当と「退職所得の受給に関する申告書」
● 退職手当とは?
 退職に伴い会社から受ける退職手当などをいいますが、現金支給される退職金ばかりでなく、会社契約の生命保険契約や社有社宅などの譲渡(名義変更)を受ける場合の解約返戻金や時価相当額も退職手当に含まれます。
また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職手当とされます。
● 「退職所得の受給に関する申告書」提出のメリット
 「退職所得の受給に関する申告書」は、役員や社員が退任・退職に伴って退職手当(退職金)の支給を受ける場合に会社に提出が求められますが、提出していれば退職手当から源泉徴収される税金(所得税と住民税)が少額となり、大変有利です。
 申告書提出時にはつぎのような計算式で源泉徴収税額を計算できます(注1)。
 退職所得の金額=(退職金支給額ー(勤続年数に応じた)退職所得控除額(注2))×1/2
(注1)勤続年数が5年以下の短期勤続期間では、★退職者が役員等の場合:退職所得控除が適用不可に、★役員等でない場合:退職所得控除後の退職金が300万円超の部分は1/2計算適用不可に。
(注2)退職所得控除は勤続年数により、次のように異なる。
    20年以下:1年あたり40万円(80万円以下なら、80万円)
    20年超 :800万円+(70万円×勤続年数ー20年)
● 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ?
 退職金から退職所得控除額を差し引くと源泉徴収の対象となる金額がゼロになるので申告書の提出は必要ない、入社日も覚えていないから申告書を記入するのがめんどうなどの理由で、申告書を退職日までに会社に退出しないと、高額な税金(所得税と住民税)を源泉徴収されて、手取りが思ったよりも減ってしまう結果に。
 【源泉徴収税額(所得税と復興特別所得税)の計算式】退職金×20.42%
 なお、申告書を提出していない場合の住民税の源泉徴収については、地方税法第50条の3(分離課税にかかる所得割の課税標準)により、申告書の提出があったものとした場合の上記退職所得の金額を計算して、源泉徴収住民税額を求めるとしています。

◆ 新様式は?
 SDG相続ドック・グループに加盟されますと、入手いただけます。

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