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休眠会社のみなし解散は12月14日に!(一般向け)

2021.11.11

 法務省は、2021年10月14日(木)現在、株式会社は(最後の登記から)12年経過、一般社団法人・一般財団法人では同5年経過の場合、会社法などの規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書を発送しました。休眠会社の整理作業に着手した。上記の株式会社、一般社団法人・一般財団法人に該当する場合には、本年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にしないと、みなし解散の登記が行われます。

◆ 法務大臣の公告(2021年10月14日)
● 事業を廃止していないときの手続き
 冒頭でご案内の通知書発送の対象会社などのうち、まだ事業を廃止していない場合に、管轄登記所に「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をする必要があります。
● 「まだ事業を廃止していない」旨の届け出などしていないケース
 公告の日(2021年10月14日)から2ヵ月以内(=2021年12月14日(火)まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をしておらず、また、役員変更などの必要な登記申請もしなかった休眠会社や休眠一般法人は、2021年12月15日(水)付で解散したものとみなされます。
 具体的には、登記官により職権で解散登記がされることに。

◆ 「まだ事業を廃止していない」場合はどうすれば?
 通知書を受けたが、実際には「まだ事業を廃止していない」ケースでは、12月14日までに、送られてきた通知書の下半分に添付の「(まだ事業を廃止していない旨の)届出書」のブランクフォームに、所在地、商号、代表者氏名などを記入のうえ、管轄登記所に郵送(必着)か持参し、提出すればよいのです。
 結構、簡単です。

◆ 「みなし解散」されてしまったら、どうすれば?
 
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