時代を担う会計事務所のネットワーク|SDG相続ドック・グループ

メールでのお問い合わせ
E-mail
PASS

ニュース

新型コロナの影響なら、確定申告の申告期限延長申請がOKに!(一般用)

2022.02.04

 1月25日付のニュースでは、所得税の確定申告は「2月16日(水)~3月15日(火)」までとなっている旨のご案内をしたばかりでしたが、国税庁は急きょ、簡易な申告期限の延長申請への対応を認める旨を公表(2月3日付)しました。
 とはいえ、税理士の皆さまには予定通り申告業務を進められ、例外的なお客さまにはこうした対応余地を勧められるようにされてはいかがでしょうか。

◆ 申告期限の延長期限は2022年4月15日(金)までに!
 建前上は「新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の所得税等の確定申告が困難である場合のみ」と限定していますが、実際には簡易な方法で申告・納付期限の延長措置を行うこととしました。
 今回の申告期限延長措置は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することを想定してのものです。こうした状況を踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方について、申告・納付期限の延長を認める対応としています。
 SDGメンバーにとっても、わずかひと月での所得税などの確定申告書作成の加重な負担を回避できる余地にもつながります。

◆ 具体的な所得税等の申告・納付期限の延長手続き
 申告・納付期限の延長措置の対象となる税目は、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の3種類です。
 手続き自体は信じがたいほど簡単です。
● 申告書を書面提出する場合の記載方法
 3種類の申告書の右上の余白に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで良いのです。
 これだけで、4月15日(金)までの申告期限の延長が可能となります。

● 各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の入力方法
 書面提出同様、つぎのようにとても簡単です。
★ 【所得税申告書の e-Tax ソフトの入力例】
 所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力するだけです。
★ 【消費税及び地方消費税申告書の e-Tax ソフトの入力例】
 申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで、
「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

 詳細(延長に関するQ&Aも含む)は、下記Urlをクリックしてご確認ください。
※こちらは、SDG相続ドック・グループに加盟(欄外のボタンをクリック)されますと、すべてご覧いただけます。

一覧へ戻る

会計事務所がクライアントと共に発展するため、ノウハウの研鑽と情報の共有化を行い、
高付加価値サービスの提供を実現する「SDG月例ノウハウ研修会」を開催しております。

  • 入会申し込みはこちら
  • トライアル参加申し込みはこちら