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8月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け)

2023.08.03

 8月5日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:50)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
 事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
 第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。

1.特定同族会社の事業用敷地の「小規模宅地の評価減」の適用
  の可否

 ● 使用貸借契約から賃貸借契約に変更後の1回目賃料支払前に
  地主が死去
 ● Y税理士法人は小規模宅地の評価減の適用をせずに申告で、税賠訴訟に。
2.不動産の換価分割の際の遺産分割協議書への記載について      ~相続税~
 ● 相続人3人。不動産は単独所有にて登記済み。売却は未済。
 ● 分割協議書には換価後の代金の取得割合の記載あり。これで問題が生じないか?
3.「タワマン(居住用の区分所有マンション)の評価」通達案の検討  ~相続税~
 ● タワマン節税に歯止め:
   敷地と建物の評価額と取得価額のかい離が非常に大きなタワマンの取得による節税策つぶしで、
   敷地と区分建物の評価に限定した適正化(通達)案をパブコメに
 ● キーワードは、補正率:
   ★評価水準、★評価かい離率(〇建物築年数+〇総階数指数+〇所在階+〇敷地持分狭小度+
   〇3.220)の組み合わせで算出
4.受贈者が23歳未満でも、教育資金の贈与に相続税を課税    ~相続/贈与~
 ● 2023年4月1日以後取得(贈与)の取扱い:
   信託受益権(信託銀行口座への贈与金の入金残額)は、受贈者が23歳未満でも、贈与者の相続
   財産の課税価格が5億円超なら相続税の対象に。
 ● 課税対象額:死亡日の管理残額を相続等で取得したものとみなす。
5.相続時精算課税が有利に改正で、贈与状況管理はどうする!?  ~相続/贈与~
 ● 生前贈与加算期間が7年に延長:
   2024年1月から相続時精算課税制度を選択し贈与すると、その後の贈与は年110万円内で相続
   財産から除外できるが、最低7年間は管理が必要に。
   加算期間もさらに延長されるリスク:例:米無制限、仏15年、独10年
 ● 特に、自社株の贈与は贈与状況管理がキーに:
   自社株評価額は毎年異なるため、贈与株数、1株当たり評価額、贈与額の管理が不可欠で、
   税理士が精算課税の届け出の管理と一緒に異動状況の管理まで担当?
6.住民票上は被相続人と同一住所、実態は住所不定の相続人が存在 ~相続/譲渡~
 ● 自宅があり、“同居or非同居”で税負担が大きく異なるケースでの”同非判断“は?
 ● 住民票上で同居なら、実態に関係なく同居と認められる?
7.弁護士業界では当たり前?弁護士の業務委託と給与の取扱い~所得区分/源泉税~
 ● 事務所で採用の弁護士の契約形態~業務委託・雇用~による税務上の取扱い
 ● 業務委託としながら、約定内容は就業条件など雇用契約とみられるケースでは?
 ● 弁護士業界でのボス弁とイソ弁・ノキ弁 との雇用/取引関係は?

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