5月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け) |
5月10日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:45)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。
1.故父からの使用貸借地の評価単位【前回検討課題の深堀り】~相続税/財産評価~
● 娘名義の自宅敷地は故父からの使用貸借地(敷地内に父自宅あり)⇒一体評価に
● では、遺産分割協議での合意通りに分筆し、相続したケースの評価はどうなる?
● 「評価単位=1画地」は利用区分で個別に評価はできないのか?
2.実態調査にみる開業税理士の顧問報酬や決算報酬、そして総所得金額など
● 税理士の高齢化が進展:60歳以上⇒62%超、40歳代以下⇒17%
● 平均関与数105件(うち法人30件)、顧問報酬3万円以下が半数、決算報酬20
万円以下が6割、総所得金額1千万円以下が2/3超、副業は保険代理が4割強
3.東京でも会社への無利息貸付で受取利息を認定し、雑所得課税へ ~所得税~
● オーナー一族が資金を無利息融資したが、 所得税の「同族会社等の行為計算否認
規定」を適用し、雑所得として課税(更正)!⇒東京不服審判所でも請求棄却!
● 貸付条件 ・貸付金:多額(金額不明) ・目 的:運転資金・株式購入原資
・条 件:無担保・弁済期限なし ・利 率:0% ・返済実績あり
● 審判所の判断:
⑴ 多額な金銭貸付:上記条件での貸付は第三者間の通常取引とは大きく異なる
⑵ (オーナー一族の)経営責任を果たすために貸し付けたとはいえない
● とはいえ、“多額な貸付金”の基準が明示されていない。いくらまでなら大丈夫?
● オーナーによる無利息融資はよくみられるが、課税を回避する方法や対策は?
4.圧縮記帳した圧縮引当金を任意に取崩せるか? ~法人税/圧縮記帳~
● 【赤字法人の決算対策】圧縮資産を譲渡・除却してなくても任意取崩し可能か?
● “補助金”と“買換特例”のいずれの圧縮記帳でも、任意の取崩しはOKか?
5.いよいよ税務調査もAIの時代に ~租税全般~
● 先行してAIを活用している法人税・所得税の税務調査では顕著な成果が!
● 相続税調査では「AIを調査先の選定」に活用!
● 不動産の評価関連でのAI活用は難しそうだが、金融資産には効果を発揮か!?
6.NR5月号のポイント解説
【メイン】中小企業を巡る人材と人手不足の今どき事情
【4 面】海外資産調査の情報源~租税条約による情報交換制度~