6月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け) |
6月14日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:45)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。
1.借地権の認定課税について ~法人税~
【不動産の状況:オーナー社長Aが借入で取得した土地に、甲社が建物を建築】
● 権利金授受の慣行がある地域であり、地代の支払だけでは認定課税リスクが!
Q1. 次の方法で、会社が借地権の認定課税を回避する余地はあるか?
① 甲社はAに「相当の地代」を支払う:・据え置き方式/・高額地代方式
② 土地賃貸借契約に無償返還条項を入れ、「土地の無償返還の届出書」を提出
Q2. Aは借入返済のため「相当の地代」が必要だが、考えられるリスクは?
2.東京でも、会社への無利息貸付で利息を認定し、雑所得課税へ ~所得税~
● オーナー一族が自社に無利息融資をしたが、 所得税の「同族会社の行為計算否認
規定」を適用し、雑所得として課税(更正)!⇒東京不服審判所で請求棄却に!
● 貸付条件 ・貸付金:多額(金額不明) ・目 的:運転資金と株式購入原資
・条 件:無担保・弁済期限なし ・利 率:0% ・返済実績あり
● 審判所の判断:
⑴ 多額の金銭貸付:上記条件での貸付は第三者間の通常取引条件と大きく異なる
⑵ 「(オーナー一族の)経営責任を果たすための貸し付け」とはいえない
● 不服審判所は、“多額な貸付金”の基準を明示していない。いくらなら大丈夫か?
● オーナーによる無利息融資はよくみられるが、課税を回避する方法や対策は?
【視点を変えて】
● 「京醍醐味噌事件」おける月額2.5億円の役員給与は不相当に高額なのか?
3.老人ホーム等に入所した親の自宅の小規模宅地の評価減の適用 ~相続税~
● 空き家の自宅の「小規模宅地の評価減(80%減)の特例」の適用要件は?
● “空き家はもったいない”と「家なき子(相続人)」が空き家に住んだらどうなる?
4.今年の年末調整も大変! ~所得税~
● 今年度の「給与所得控除」と「基礎控除」についておさらいしよう。
5.NR6月号のポイント解説
【メイン】2024年国際収支で見えてくる日本の現状と課題
【4 面】中小企業も対象!6月から”熱中症対策”が義務化、罰則規定も!