7月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け) |
7月12日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:45)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。
1.まるごと一棟所有のマンションの小規模宅地の特例について ~相続税~
詳細は、相談者より直接、情報交換コーナーにてご案内いただきます。
2.空き家の譲渡の特例(3,000万円控除)の適用について ~所得税~
【空き家等の状況】
● 相続開始月:2022(令和4)年10月
● 建築時期 :1972(昭和47)年 建物の構造:木造(?)2階建て
1階:美容室兼居宅⇒美容室は相続の数年前に廃業
2階:貸室(共同トイレ/風呂なし)⇒相続の3ヵ月前までに賃貸終了
● 登記の状況:共同住宅として登記⇒区分所有登記なし
● 譲渡形態:建物を取壊し後に、敷地(更地)を売却予定
● 必要書類:地方自治体より「被相続人居住用家屋等証明書」が発行予定
Q1. 譲渡特例の適用対象:敷地全体に及ぶか、それとも居住用部分だけか?
Q2. 本特例適用に際して、他に留意すべきポイントは?
3.期末に事業譲渡契約を締結し決済も完了!営業権などの処理は? ~法人税~
● 顧問税理士:支払額を仮払金処理⇒【理由】譲受事業の事業開始が翌期のため
Q1. 譲渡処理の時期:期末に譲受資産、営業権、仲介手数料を計上できたのでは?
Q2. 営業権の償却と消費税の計上:営業権の償却と仮払消費税の計上が可能では?
Q3. 更正の請求の余地:仲介手数料で法人税等が、仮払消費税で消費税納付額が
減るため、更正の請求が可能では?
4.Windows10のサポート終了まで3ヵ月!求められる対策は? ~事務所運営~
本年10月14日にWindows10のサポートは終了です。サポート終了後も使い続けることのリスクや求められる対策など、NR7月号4面を参照し、ご案内します。
5.適格請求書、非適格請求書?実際の請求書にて解説 ~消費税~
シルバー人材センター発行の請求書、一見、適格請求書。が内容ごとに確認すると、業務や取引内容で、同じ請求書内で「適格請求書」と「そうでないもの」が混在し、仕入税額控除可能か迷うケースがあり、実例でその処理の留意点などを解説。
6.NR7月号のポイント解説
【メイン】2025年分路線価公表!伸び最大で4年連続の上昇
【4 面】Windows10のサポート終了まで3ヵ月!求められる対策は?