時代を担う会計事務所のネットワーク|SDG相続ドック・グループ

メールでのお問い合わせ
E-mail
PASS

ニュース

9月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け)

2025.09.03

 9月6日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:45)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
 事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
 第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。

1.相次相続と遺言による法人への換価遺贈について   ~相続税/譲渡所得税~
 被相続人(姉妹)・相続人・遺言内容や資産状況は相談者からご案内します。
(1)相続税関連
  ●相続税の申告 25年中に姉と妹が死去。相次相続としての対応が必要か?
  ●遺言の内容  不動産売却後の金銭の遺贈。特定遺贈or包括遺贈のいずれ?
  ●相続税の計算 法人(育英会)への遺贈財産は計算対象から除かれるか?
  ●相続税の申告者 誰が行うか:相続人(甥と姪4名) or 受遺者?
(2)譲渡所得税関連
  ●譲渡所得申告と納税 遺言に従い、不動産を換価(売却)した後に法人に遺贈の
             ケースでは、誰が申告などを行うのか?
(3)派生的留意点 遺産の寄付先の選定は多面的な検討が必要では?

2.こんな有利な保険が!節税効果+運用効果で実質負担ゼロ   ~法人税など~
 節税効果、高額死亡保障、払済み時に含み益課税なし、その後は保険料支払いなしで解約返戻金は累計保険料を超え、実質負担ゼロで保障を確保するスキーム。
 フィも魅力的でA/F経営にプラスな上、この保険、日本では1社だけが取扱い!

3.節税効果の高い借上げ社宅の活用:役員社宅の例     ~法人税・所得税~
 借上げ社宅の活用で、「家賃の損金算入+給与課税(≠住宅手当)回避」のダブルメリットに加え、役員はわずかな社宅費負担で居住できるスキーム。
(1)借上げ社宅スキームのポイント
  ●契約者他  契約も、家賃支払いも法人名義!
  ●社宅費負担 家賃の一部を役員本人が負担(給与天引きなど) 
(2)社宅費の負担額の計算
  ●役員社宅の負担額 家賃の50%
  ●小規模社宅前提  賃貸料相当額の50%以上(国税庁による計算式でOK!)

4.適格請求書、非適格請求書?実際の請求書にて解説         ~消費税~
 シルバー人材センター発行の請求書は、ひとつの請求書での請求でも業務や取引内容で、適格請求書とそれ以外が混在。仕入税額控除可能か迷うケースを解説。

5.NR9月号のポイント解説
 【メイン】テーマ名は未決 内容は「中小企業白書」を予定
 【4 面】年収の壁最新情報!~働く主婦と学生向け~

一覧へ戻る

会計事務所がクライアントと共に発展するため、ノウハウの研鑽と情報の共有化を行い、
高付加価値サービスの提供を実現する「SDG月例ノウハウ研修会」を開催しております。

  • 入会申し込みはこちら
  • トライアル参加申し込みはこちら