| 4月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け) |
4月11日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:45)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。
1.小規模宅地等の特例の適用可否について ~相続税~
【事案概要】
・ 被相続人所有のホテルの土地・建物を遺言で次男が相続。ホテルは同族会社が経営。
・ ホテルの利用状況:1F:フロント食堂、同族会社が経営する別事業の事務所
2F:各1/5に被相続人夫婦と次男が居住、残る3/5は客室
3~4F:すべて客室・浴場
・ 被相続人の状況:住民票の住所は空き家の別宅にあるが、生活拠点は同ホテルに
・ 次男の状況:住民票住所は自宅(妻居住)だが、仕事と両親介護でホテルに居住
【照会事項】
同族会社事業用宅地(400㎡)と居住用宅地(300㎡)との特例の併用適用は可能か?
2.相続時での債務免除益の二重課税問題:裁判事例/国側上告 ~相続税/所得税~
【事案の概要】
相続人が被相続人の債務(9.7億円)を相続し、その後銀行から債務免除された場合、
①免除益が一時所得の対象か、②相続債務として相続税の対象とされるべきかが争点。
~取引の概要は、“イメージ図”を参照~
【高裁判決:国側敗訴⇒最高裁に上告受理申立て中】
債務免除を受けた時点が“相続開始後”であっても、実質的に「その経済的利益は相
続開始時に存在していた」として、『所得税と相続税の二重課税』にあたるとして、
所得税法9条1項16号に反し、所得税は課されない判断が下された。
3.合同会社が事前確定届出給与を支給するには? ~法人税~
合同会社では、株式会社同様に役員への事前確定届出給与(賞与)の適用が可能か?
●合同会社の特徴と事前確定給与支給の問題点 ●税務署が認める5要件とは?
4.恣意的取引が多かった企業グループ間取引に一定のルールが! ~法人税~
合同会社では、株式会社同様に役員への事前確定届出給与(賞与)の適用が可能か?
●合同会社の特徴と事前確定給与支給の問題点 ●税務署が認める5要件とは?
5.消費税の「2割特例」適用事業者の簡易課税への移行について ~消費税~
● 「2割特例」適用後の“簡易課税届出期限”には注意が必要に!
● 個人事業者限定:2017~18年については「3割特例」が適用OKへ
6.NR4月号のポイント解説
【メイン】2026年公示地価、5年連続上昇でバブル後更新
【4 面】AI効果!?追徴税額は過去最高~2024年度所得税・消費税調査事績~



