| 5月度研修会"情報交換コーナー(第3部)のテーマ”のご案内(一般向け) |
5月16日(土)開催の研修会では「第3部情報交換コーナー(15:10~16:45)」にて下記のテーマについて検討を予定しています。
事前にいただいた検討テーマや情報は、業務に不可欠・有益で、興味深い内容になっています。もちろん、当日その場でのご質問や情報共有なども大歓迎です!
第1~2部の研修だけでなく、生きた情報を得られる情報交換コーナーもふるってご参加ください。
1.相続時での債務免除益の二重課税問題:裁判事例/国側上告 ~相続税/所得税~
【事案の概要】
相続人が被相続人の債務(9.7億円)を相続し、その後銀行から債務免除された場合、
①免除益が一時所得の対象か、②相続債務として相続税の対象とされるべきかが争点。
~取引の概要は、“イメージ図”を参照~
【高裁判決:国側敗訴⇒最高裁に上告受理申立て中】
債務免除を受けた時点が“相続開始後”であっても、実質的に「その経済的利益は相
続開始時に存在していた」として、『所得税と相続税の二重課税』にあたるとして、
所得税法9条1項16号に反し、所得税は課されない判断が下された。
2.恣意的取引が多かった企業グループ間取引に一定のルールが! ~法人税~
26年4月1日から「企業グループ間取引に係る書類保存の特例」が適用に!
●メールで取得した「特定事項」も電帳法の保存対象に!
●ちなみに、「特定事項」とは?
3.役員などへの借上げ社宅について徴収すべき家賃は? ~法人税・社会保険~
● 同族会社で、役員などに借上社宅を利用するメリットは?
⇒役員などへの経済的利益の提供
● 社宅の一部を仕事部屋などに使っていたら、徴収すべき家賃はどうなるか?
● 社会保険料の算定基礎などでの借上げ社宅=現物給与の算定基準が変更された
点や評価の対象面積は?
4.いよいよ税務調査もAIの時代に!~KSK2の導入~ ~租税全般~
● 先行してAIを活用している法人税・所得税の税務調査では顕著な成果が!
● 相続税調査では「AIを調査対象者の選定」に活用!
● 不動産の評価関連でのAI活用は難しそうだが、金融資産には効果を発揮か?
5.消費税の「2割特例」適用事業者の簡易課税への移行について ~消費税~
● 「2割特例」適用後の“簡易課税届出期限”には注意が必要に!
● 個人事業者限定:2017~18年については「3割特例」が適用OKへ
6.NR5月号のポイント解説
【メイン】結局どうなる?国民会議と消費税減税の行方!
【4 面】海外資産調査の情報源~租税条約による情報交換制度~



