名義貸し行為に注意!<東京税理士界Vol.700より> |
2015.05.14
名義貸し行為による税理士の処分が相次ぎ問題となっており、東京税理士界Vol.700号で、具体的な事例が案内されました。
名義貸しとなるかどうかの判断基準は、つぎのとおりです。
● 税理士が自らの判断で申告書を作成していない
● 納税者から直接委嘱されているかどうか
● 報酬を納税者から直接収受していない
記事では、下記事例を含めて7つ事例が紹介されていますので、参考になさってください。
★ 無資格者が作成した申告書に目を通して署名していた事例
★ 懲戒処分で無資格者となった元税理士の代わりに署名押印していた事例
★ 税理士事務所と併設の会計法人があり、会計業務は会計法人へ委託
★ その会計法人のみに従事している職員に申告書を作成させていた事例など
⇒記事全文は下記よりご覧ください。
www.sdg-group.gr.jp/uploaders/file/46